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熊本県内の森林の土地取引を行う場合は、30日前までに県への事前届出が必要です!

2026年08月20日

森林の所有権等移転に関する事前届出制度について

 熊本県では、不適切な森林伐採や開発を未然に防ぎ、本県の豊かな森林を次の世代に引き継ぐことを目的として、令和8年3月に「熊本県豊かな森林の保全に関する条例」を公布しました。この条例に基づき、森林の土地取引を行う際、契約を行う30日前までに県に届け出る必要があります。


熊本県豊かな森林の保全に関する条例(PDF 約10KB)

熊本県豊かな森林の保全に関する条例施行規則(PDF 約102KB)

熊本県豊かな森林の保全に関する条例の施行期日を定める規則 (PDF 約2KB) 


届出の概要

届出の受付開始日

令和8年9月1日※令和8年10月1日以後の契約に適用

対象となる森林

県内の地域森林計画対象民有林

対象区域であるかは、「熊本県森林オープンデータマップ」で確認できます。

対象となる契約

・贈与契約

・売買契約

・交換契約

・地上権に関する契約

・地役権に関する契約

・使用賃借権に関する契約

・賃貸借に関する契約

対象とならないケース

・相続に伴う所有権等移転

・契約当事者が国又は地方公共団体等である場合

・地上権設定を伴わない立木売買 等

勧告等について

虚偽の届出、立入調査を拒んだ場合等は勧告を行います。勧告に従わなかった場合は、氏名や勧告の内容を公表する場合があります。

届出の内容

・氏名、住所(売主等、買主等)

・土地の所在、面積

・権利の種別、内容

・移転等後の利用目的

・契約締結予定日 等

届出に添付する書類

・土地の位置を示す図面

・土地所有権等を有することを証する書面の写し


届出の方法

 熊本県のホームページから届出(電子申請)


森林の土地取引が完了した後について

 土地取引完了後、土地を取得した方は、以下の届出を提出する必要がありますので、内容をご確認ください。


・「森林の土地の所有者届出制度

・「国土利用計画法に基づく土地売買等届出(事後届出)


 また、森林を伐採する際は、事前に「伐採及び伐採後の造林の届出」 の提出が必要です。



 森林の所有権等移転に関する事前届出制度について、詳しい情報や申請方法は、下記の熊本県ホームページをご覧ください。

QRコード    

 森林の所有権等移転に関する事前届出制度について


森林の所有権等移転に関する事前届出制度について


お問い合わせ先
熊本県 農林水産部 森林整備課 森林計画班 
         電話番号:096-333-2441


 

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