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農林業

Agriculture and forestry

伐採及び伐採後の造林の届出

2026年07月24日

伐採及び伐採後の造林の届出について

 森林を伐採する際は、事前に「伐採及び伐採後の造林の届出書」、伐採後には「伐採に係る森林の状況報告書」、造林後には「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」の提出が必要です。

 たとえ、ご自身が所有している森林であっても、無届で伐採が行われた場合や、届出内容と異なる伐採をした場合は、伐採の中止や、造林の措置命令が発出されることがあります。

   伐採及び伐採後の造林の届出等の制度について(PDF 約123KB)


届出の対象となる森林

 森林法第5条に基づく、地域森林計画対象民有林の区域に該当している民有林

 地域森林計画対象民有林の確認はこちらから

 ※不明な場合は菊池市役所農林整備課林務係までお問い合わせ下さい。

 

伐採及び伐採後の造林の届出【伐採前】

 届出期日:伐採を始める90日から30日前までに提出

  ※竹のみの伐採の場合は届出不要です

  ※ごく小規模な危険木・支障木伐採の場合は届出が不要になりました

    危険木・支障木の伐採造林届不要(チラシ)(PDF 約756KB)

 
添付書類
具体的な内容
森林の位置図・区域図森林の位置及び伐採区域がわかる図面
届出者の確認書類個人:氏名・住所がわかる書類(運転免許証など)の写し
法人:法人の登記事項証明書などの写し、法人番号が記載された書類
他法令の許認可関係書類森林の伐採に関し、他の行政庁の許認可が必要な場合に、その申請状況がわかる書類
土地の登記事項証明書等土地の登記事項証明書や固定資産税納税通知書の写しなど届出者に土地所有権または
造林権原があることがわかる書類
伐採の権原関係書類立木の売買契約書など届出者が立木を伐採する権原を有することがわかる書類
隣接森林との境界関係書類伐採区域に関し、隣接森林所有者との確認状況がわかる書類
その他伐採及び伐採後の造林の届出チェックリスト
適切な伐採活動を実施するための自主行動規範
確認通知・適合通知書交付申請書

≪関係様式≫


伐採に係る森林の状況報告書【伐採後】

 届出期日:伐採完了後から30日以内に提出

 ※伐採前後の状況が分かる写真を添付してください。

 ≪関係様式≫

 

伐採後の造林に係る森林の状況報告書【造林後】

 届出期日:造林完了後から30日以内に提出

 ※造林が完了したことが分かる写真を添付してください。 

 ※間伐の場合や森林を転用する場合は除きます。

 ※天然更新の場合の、造林完了の目安は、更新対象樹種の稚幼樹のうち樹高0.3m以上ものが3,000本/1haとなっています。

 ≪関係様式≫


その他

 保安林・保安施設地区に指定されている場合や、1ha(太陽光発電設備の設置を目的とする場合は0.5ha)を超えて森林の開発(転用)を行う場合は市への届出ではなく、熊本県への許可申請等の手続きが必要になります。 

 

参考

【動画で学ぶ】森で木を伐るときに守ってほしい大切なこと - 熊本県ホームページ (pref.kumamoto.jp)

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