森林の土地の所有者届出制度について
個人・法人を問わず、売買や相続などにより森林の土地を取得した方は、森林法に基づき、面積にかかわらず、森林の土地の所有者届出が必要になります。ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は届出不要です。
対象となる森林
森林法第5条に基づく、地域森林計画対象民有林の区域に該当している森林
届出期間
土地の所有者となった日から90日以内
添付資料
- 登記事項証明書(写しも可)又は土地売買契約書(写し)などの権利を取得したことがわかる書類
- 土地の位置を示す図面


