被災した住宅の緊急の修理を支援します
令和8年熊本地震で住家が半壊、半焼又はこれに準ずる程度の損傷を受け、雨水の浸入等を放置すれば住家の被害が拡大するおそれがある屋根、外壁、建具(玄関、窓やサッシ等)等の必要な部分に対して、ブルーシートの展張などの知識・経験を有する建設業者・団体等の協力を得て、市が緊急の修理を行います。
申請の際は、被害状況が分かる写真を撮影して、窓口まで相談してください。
※必ず修理前に申請が必要です。
※被災状況の確認のため、職員が現地を確認する場合があります。
対象となる世帯
住家が「準半壊以上(相当)」の損傷を受け、放置すると被害拡大の恐れがある世帯
対象となる修理
屋根、外壁、建具(玄関、窓やサッシ等)等の必要な部分へのブルーシートの展張など
修理の基準額
1世帯あたり56,400円以内(ビニールシート、ロープ、土のう等の資材費及び修理に要する労務費及び修理に係る事務費等一切の経費)
提出書類
1.住家の被害の拡大を防止するための緊急の修理に関する申込書(WORD 約41KB)
2.修理業者の見積書

