ふるさと納税返礼品の地場産品基準の明確化について
総務省の「ふるさと納税に係る指定基準(平成31年総務省告示第179号)」の改正により、令和8年10月1日以降の指定対象期間から、ふるさと納税制度の適正な運用を確保するための基準が厳格化され、自治体において返礼品提供事業者から提出された「当該返礼品の価値の過半が区域内の工程によって生じていること」を示す証明事項の公表が必要となりました。
本市においても、ふるさと納税返礼品の地場産品基準(区域内で生じた価値の割合)の明確化を図るため付加価値の証明内容及び一般価格等を含めた一覧を公表します。
地場産品基準第3号とは
市内の区域内において製造・加工その他の主要な工程を行うことにより、相応の付加価値が生じているもの 。
ふるさと納税返礼品等の区域内において生じた価値の割合に係る一覧表
平成31年総務省告示第179号第6条第3号イ及びロの規定に基づき、 総務大臣が定めるものについて以下のとおり公表します。


