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ふるさと納税

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ふるさと納税の申告手続きについて

2016年04月01日

ふるさと納税の申告手続きについて

ふるさと納税をされた方は所得税及び個人住民税において、寄附金控除の適用を受けることができますが、そのためには確定申告をする必要があります。

以下の資料を参考にしながら、忘れずに確定申告の手続きを行ってください。

下記リンクより国税庁のホームページがご覧いただけます

※確定申告が不要となる、ふるさと納税ワンストップ特例申請については、下記を参照ください。

ふるさと納税ワンストップ特例制度のご案内

ふるさと納税による税の軽減を受けるためには確定申告を行っていただくことが必要ですが、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」とは、寄附をされる方が寄付先の自治体(菊池市)へ申請を行い、寄付先の自治体が、その方の住所地の市町村への控除申請を代行することで、個人住民税の控除を受けることができる制度です。

確定申告をされる場合、所得税と個人住民税から軽減を受けることになりますが、ワンストップ特例の場合は、所得税の軽減相当額を含め、個人住民税からまとめて軽減を受けることになります。

ワンストップ特例の対象者は?

ワンストップ特例の対象となる方は、次の条件を満たす方に限られます。

1.地方税法附則第7条第1項(第8項)に規定する申告特例対象寄附者であること

ふるさと納税の寄附金控除を受ける目的以外で所得税や住民税の申告を行う必要がない方が対象です。

そもそも確定申告を行わなければならない自営業者等の方や、給与所得者の方でも医療費控除等で確定申告を行う方などは対象となりません。

2.地方税法附則第7条第2項(第9項)に規定する要件に該当する者であること

その年にふるさと納税をされる自治体の数が5以下であると見込まれる方が対象です。

手続きの方法は?

ふるさと納税お申込みの際、「ワンストップ特例申請を希望する」に必ずチェックを入れてください。寄附金払込確認後、寄附金受領証明書と合わせてご案内と用紙をお送りします。

「申告特例申請書」に必要事項を記入し、押印の上、菊池市役所 企画振興課まで郵送してください。

※申請書提出後、寄附された年の翌年1月1日までの間に提出した申請書の内容(電話番号を除く。)に変更があった場合は、「申告特例申請事項変更届出書」を提出してください。

添付書類として個人番号の確認ができるもの及び本人確認ができるものを送付していただく必要があります。

ワンストップ特例制度をご利用される方へ

ワンストップ特例申請書の記入と添付資料について

当自治体のふるさと納税にお申込みいただいた方の中で、ワンストップ特例制度を利用される方については、申請書に個人番号(マイナンバー)の記入と本人確認資料の添付が必要になります。

本人確認資料には、以下のいずれかが必要になりますので、ご準備をお願いします。個人番号(マイナンバー)の記入ミスや、本人確認資料が添付されていない場合はワンストップ特例制度をご利用いただけない場合がございますので、ご注意下さい。

本人確認資料の例
  1. 個人番号カードの両面コピー
  2. 通知カードの両面コピー+【運転免許証、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療養手帳、在留カード、特別永住者証明書のいずれかのコピー】
  3. 個人番号が記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書
ワンストップ特例申請書へのマイナンバー記載について

「個人番号」の欄に個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定する個人番号をいう。)を誤りなく、ご記入下さい。

記載例のチラシ画像です

 


 


その他

  • 申請書は、寄付をされる度に提出が必要です。
  • 本特例が適用される場合は、所得税控除分相当額を含め、翌年度の住民税から控除されます。
  • ワンストップ特例制度の利用の有無に関わらず、寄付金受領証明書は従来通り発行いたします。
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