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菊池市内の立地企業に関する支援制度のご案内

2026年04月01日

菊池市では、市内に工場や事業所を新設・増設する企業に対して、様々な支援制度を設けています。

1.菊池市企業誘致促進補助金

2.先端設備等導入計画

3.菊池市地域経済牽引事業奨励条例

4.菊池市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例

5.菊池市工場設置奨励条例

菊池市内の立地企業に関する支援制度について


1.菊池市企業誘致促進補助金

本市の経済発展・産業振興・雇用機会の増大を図るため、本市に立地を図る企業に対して、補助制度「 菊池市企業誘致促進補助金交付要綱(PDF 約1MB)」 (令和8年1月9日告示)を設けています。 

対象要件

対象業種:製造業、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、卸売業

対象施設:営利を目的として、物品の製造、加工又は修理をする施設(日本標準産業分類)に掲げる製造の用に供する施設 

【新設】

  • 菊池市内で新設を行うもの
  • 10,000㎡以上の工場等用地の取得
  • 工場等の投下固定資産額(家屋および償却資産)が2億円以上
  • 新規雇用者が10人以上であること※

【増設および移設】

  • 菊池市内で増設および移設を行うもの
  • 5,000㎡以上の工場等用地の取得
  • 工場等の投下固定資産額(家屋および償却資産)が1億円以上
  • 新規雇用者が10人以上であること※

※新規雇用者

新増設した工場等の事業開始に伴い、新たに1年以上引き続いて常時雇用される者(配置転換も含む)で、雇用保険法の被保険者

用地取得補助金
  • 事業の用に供する土地(取得後3年以内に建設工事に着手したもの)の取得価格×30%

※限度額は2億円

※増設の場合は1回限り

雇用促進補助金
  • 菊池市内に住所を有する新規雇用者数 × 1人当たり30万円※限度額は600万円

【対象業種】

製造業、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業、卸売業

【雇用促進補助金に係る新規雇用者の要件】

1.企業が直接雇用していること(派遣社員は除く)

2.1年以上継続して雇用されること

3.雇用保険に加入していること

4.菊池市内に住民票を有していること

※市外の事業所からの配置転換は新規雇用者に含む

※パート・アルバイトも上記1~4の条件を具備していれば対象に含む

提出書類

対象事業所指定申請書(WORD 約23KB)                                                    (記入例)対象事業所指定申請書(WORD 約0B)
事業所等設置計画書(WORD 約39KB)
(記入例)事業所等設置計画書(WORD 約884KB)
新規雇用者名簿(様式)(EXCEL 約11KB)

手続きの流れについてはこちらをクリック 

2.先端設備等導入計画

 「先端設備等導入計画」は、中小企業等経営強化法に規定された中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画であり、市の認定を受けることで固定資産税の特例措置を受けることができます。 

菊池市導入促進基本計画

菊池市導入促進基本計画(PDF 約140KB) 

導入促進基本計画の期間  

令和7年6月21日~令和9年6月20日

対象設備中小企業等経営強化法施行規則第7条第1項に定める先端設備等全て
対象地域市内全域
対象業種全業種
対象事業幅広い事業が対象
労働生産性に関する目標年平均3%以上向上すること
先端設備等導入計画の計画期間3年間、4年間又は5年間のいずれか
その他太陽光については対象外となる場合がありますので、菊池市導入促進基本計画(PDF 約140KB)をご確認ください。


先端設備等導入計画認定に係る申請手順

先端設備等導入計画の認定フローは以下のとおりです。

  • 必ず、認定経営革新等支援機関の事前確認が必要となります。
  • また、設備等の取得は端設備等導入計画の認定後となります。

フロー画像

 












新規申請:提出書類

※1認定経営革新等支援機関については、中小企業庁ホームページ内(外部リンク) のページをご確認ください。 

※2リースの場合。また、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合 。

◎固定資産税の特例を受ける場合は、以下の書類が必要です

※賃上げ方針を計画内に位置づけることができるのは、新規申請時のみです。

以下書類により、認定経営革新等支援機関に投資計画の確認を依頼してください。

※3 基準への適合状況の根拠資料例(EXCEL 約28KB)

変更申請:提出書類

※4 先端設備等導入計画については、変更点がわかりやすよう下線を引いてください。

◎固定資産税の特例を受ける場合は、以下の書類が必要です

※5 賃上げ方針を変更する場合のみ。(1.5%以上引上げ→3%以上引上げ)

※賃上げ方針を計画内に位置づけることができるのは、新規申請時のみです 。

以下書類により、認定経営革新等支援機関に投資計画の確認を依頼してください。

※6 基準への適合状況の根拠資料例(EXCEL 約28KB)

固定資産税の特例の内容

適用期間内(令和7年4月1日~令和9年3月31日までの期間(2年間))に、計画に基づき新規取得した一定の設備に係る、固定資産税の課税標準を軽減します 。

  • 1.5%以上の賃上げ表明されたもの:3年間、固定資産税の課税標準を1/2に軽減
  • 3%以上の賃上げ表明されたもの:5年間、固定資産税の課税標準を1/4に軽減
特例の対象となる中小企業
  • 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
  • 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
  • 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人

ただし、以下の法人は対象外です。

  • 同一の大規模法人から2分の1以上の出資を受ける法人
  • 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
一定の設備とは

以下の対象設備のうち、次の要件を満たすもの。

  • 要件:年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備。
 〈対象設備〉
設備の種類最低価格その他
機械装置160万円以上
工具30万円以上
器具備品30万円以上
建物附属設備60万円以上

家屋と一体で課税される

ものは対象外

 ※償却資産として課税されるものに限る。

スキーム図1

スキーム図2


 







 


 



中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」について(サイト内リンク)


3.菊池市地域経済牽引事業奨励条例

菊池市では、地域未来投資促進法に基づき、工場等を新設・増設する企業の皆様を支援するため、同法に係る固定資産税の課税免除の制度を設けています。

地域未来投資促進法とは

企業立地促進法の後継法として「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(通称「地域未来投資促進法」)が平成29年(2017年)7月31日に施行されました。

この法律は、地域の特性を活かして高い付加価値を創出し、地域の事業者に対する経済的波及効果を及ぼす事業(地域経済牽引事業)を促進し、地域の成長発展の基盤強化を図ることを目的としており、製造業のみならず、サービス業等の非製造業を含む幅広い業種が対象となっています。

地域未来投資促進法(経済産業省ホームページ)

基本計画

熊本県および県内市町村は、地域未来投資促進法に基づく「第2期熊本県地域未来投資促進基本計画」を共同で策定し、令和6年4月1日に国の同意を得ました。

事業者が支援措置を受けるためには、着工の前に、基本計画に基づく事業計画(地域経済牽引事業計画)を策定し、県からの承認を受ける必要があります。

地域経済牽引事業の申請手続きや承認要件などについては、熊本県ホームページをご確認ください。

国の確認

課税免除を受けるには、熊本県からの計画承認に加え、国から当該事業計画が先進性を有することの確認を受ける必要があります。

計画期間

令和6年4月1日から令和10年3月31日まで

対象事業者

熊本県に地域経済牽引事業計画の承認を受け、菊池市内の「促進区域※」において、対象となる施設を設置した事業者。

※促進区域:菊池市内全域

対象資産
  • 土地(取得後1年以内に当該家屋または構築物の建設に着手した土地に限る)
  • 家屋(事務所等に係るものを除く)
  • 償却資産のうち構築物

※熊本県知事の承認を受けた地域経済牽引事業の用に供する資産であること。

対象要件

対象資産の取得価格の合計が1億円(農林水産業関連業種は5,000万円)を超えるもの。

課税免除の期間

対象となる資産に固定資産税を課することとなった年度から3年間

提出書類

詳しい手続きの流れ、下記申請後の手続きの流れについてはこちらをクリック

〈新規申請〉

(様式)適用施設等指定申請書(WORD 約15KB) ※県の承認を受けた地域経済牽引事業計画を添付


〈その他の手続き〉

(様式)指定承継承認申請書(WORD 約15KB)

(様式)事業計画変更報告書(WORD 約15KB)

(様式)事業休(廃)止報告書(WORD 約15KB)

(様式)事業再開報告書(WORD 約15KB)

菊池市地域経済牽引事業奨励条例  


4.菊池市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例  

「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」(以下「過疎法」という。)に基づき、過疎地域内の産業の振興を図るため、菊池市過疎地域持続的発展計画(以下「市町村計画」という。)に記載された産業振興促進区域内において、要件を満たした事業の用に供する設備の取得等をした場合は、対象資産に係る固定資産税について3年度間の課税免除(全額)の適用を受けることができます。 

菊池市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例(PDF 約45KB)

菊池市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則(PDF 約38KB)

対象区域

「市町村計画」に定めた産業振興促進区域:旭志地域

対象者

青色申告をする個人または法人

対象となる業種
表:対象となる業種について
業種内容備考
製造業日本標準産業分類(令和5年総務省告示第256号)」の大分類の区分で「製造業」に属するもの
情報サービス業等情報サービス業、インターネット付随サービス業、通信販売業、市場調査業など
農林水産物等販売業旭志地域内で生産された農林水産物又は当該農林水産物を原材料として製造・加工・調理などしたものを店舗において、主に他の地域の者に販売することを目的とする事業例:観光客向けの農林水産物の直売所、農家レストランなど
旅館業旅館業法第2条に規定する旅館・ホテル営業、簡易宿所営業(下宿業を除く)


課税免除の対象
表:令和4年4月1日から令和9年3月31日までに取得等をした固定資産のうち、以下のものです。
項目内容
家屋

取得等した家屋のうち、上記3「対象となる業種」の事業のために直接利用する部分(ただし、特別償却(租税特別措置法第12条第4項の表の第1号又は第45条第3項の表の第1号)の適用が受けられるものに限る)

土地

取得から1年以内に、上記3「対象となる業種」の事業のために利用する家屋の建設に着手した場合における当該家屋の敷地(緑地等の環境施設等は除く)

償却資産

上記3「対象となる業種」の事業のために直接利用する償却資産のうち機械及び装置(ただし、特別償却(租税特別措置法第12条第4項の表の第1号又は第45条第3項の表の第1号)の適用が受けられるものに限る)(工具、器具及び備品は除く)


課税免除期間

最初に課税されることになった年度から3か年度分が課税免除となります。

 表:課税免除期間について
固定資産税
課税年度
固定資産税
固定資産取得日
課税免除年度(3か年度分)
令和5年度令和4年4月1日~令和5年1月1日令和5年度~令和7年度
令和6年度令和5年1月2日~令和6年1月1日令和6年度~令和8年度
令和7年度令和6年1月2日~令和7年1月1日令和7年度~令和9年度
令和8年度令和7年1月2日~令和8年1月1日令和8年度~令和10年度
令和9年度令和8年1月2日~令和9年1月1日令和9年度~令和11年度
令和10年度令和9年1月2日~令和9年3月31日令和10年度~令和12年度


設備の取得額など

事業区分別対象要件一覧表

(A)事業区分(B)資本金の規模(C)設備の取得額(D)取得方法

製造業、 旅館業

~5,000万円500万円以上取得等
~1億円1,000万円以上新設・増設
1億円超2,000万円以上
農林水産物等販売業、情報サービス業等~5,000万円500万円以上取得等
5,000万円超

新設・増設


※取得等とは、過疎法第23条の規定による取得又は制作若しくは建設をいい、建物及びその附属設備にあっては改修(増築、改築、修繕又は模様替)のための工事による取得、建設を含みます。

課税免除の申請期限

取得した資産を利用して事業を開始した年の翌年の1月31日までに申請してください。

提出書類

以下の申請書及び添付書類を、菊池市役所商工振興課に提出してください。

固定資産税課税免除申請書(様式第1号)(WORD 約29KB)

補足用紙(様式第1号)(WORD 約28KB)

【添付書類】

  1. 登記簿抄本(又は履歴事項全部証明書)
  2. 所得税青色決算申告書(個人の場合)又は法人税法施行規則別表16表(法人の場合)※特別償却をしなかった場合、その理由書も添付する。
  3. 償却資産申告書又は固定資産台帳
  4. 家屋の平面図(設備平面図を含む)、償却資産の配置図及び敷地である土地における家屋の配置が分かる図面
  5. 土地売買契約書、工事請負契約書及び登記事項証明書
  6. その他必要と認める書類(適用事業の用に供した日を明らかにする書類等)

【課税免除の変更等が生じた場合】

課税免除申請後の現地調査

課税免除申請後、供用開始されていることを現地調査(税務課)により確認します。


5.菊池市工場設置奨励条例

 この条例は、本市における工鉱業等の開発を促進するため市内に工場を新設・増設する企業に対し市税の課税免除または便宜の供与を行い、本市産業の振興を図ることを目的としています。

菊池市工場設置奨励条例

定 義
  • 工場 営利を目的として、物品の製造、加工又は修理をする施設(日本標準産業分類(令和5年総務省告示第256号))に掲げる製造の用に供する施設をいう。)
  • 新設 本市に工場を有しない者が、新たに本市内に工場を開設することをいう。
  • 増設 本市に工場を有する者が、生産能力を増加させるため、既存の施設等を拡張することをいう。
  • 投下固定資産総額 新設又は増設した工場の固定資産(地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に規定する土地、家屋および償却資産をいう。)の取得価格の合計で、市長が認定した額をいう。
条 件
手続きの流れ

(1) 適用工場指定申請書(様式第1号)工場等設置計画書様式(WORD 約32KB)(参考:記入例(WORD 約881KB))の提出(工業生産設備の工事着工前30 日までに)
  → 審査後に本市から指定書交付
(2) 事業開始報告書(様式第3号)の提出(指定を受けた工場の操業開始後 14 日以内)
(3) 固定資産税課税免除申請書(様式第4号)の提出
  → 本市税務課から決定指令書交付 

〈その他の手続き〉

固定資産税の課税免除

3年間、固定資産税免除(土地、家屋、償却資産)

立地企業に関する菊池市の支援制度   


 


 


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