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中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」について

2025年06月24日

 「先端設備等導入計画」は、中小企業等経営強化法に規定された中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画であり、市の認定を受けることで固定資産税の特例措置を受けることができます。

 令和7年度税制改正に伴い、令和7年4月1日から先端設備等導入計画策定における固定資産税の特例措置の要件や内容が変更されています。

申請様式等も変更していますので、以下の内容や中小企業庁ホームページ(外部リンク)をご確認の上、申請してください。


1.菊池市導入促進基本計画

 菊池市導入促進基本計画
導入促進基本計画の期間  

令和7年6月21日~令和9年6月20日

対象設備中小企業等経営強化法施行規則第7条第1項に定める先端設備等全て
対象地域市内全域
対象業種全業種
対象事業幅広い事業が対象
労働生産性に関する目標年平均3%以上向上すること
先端設備等導入計画の計画期間3年間、4年間又は5年間のいずれか
その他太陽光については対象外となる場合がありますので、菊池市導入促進基本計画をご確認ください。


3.先端設備等導入計画について

3-1.先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者

  • 認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項の規定により以下のとおりです。
  • なお、固定資産税の特例措置は、対象となる中小企業社の要件が異なりますので、ご注意ください。
 中小企業等経営強化法第2条第1項 の規定に基づく中小企業者
業種分類資本金の額又は出資の総額常時使用する従業員の数
製造業その他※3億円以下300人以下
卸売業1億円以下100人以下
小売業5千万円以下50人以下
サービス業5千万円以下100人以下
(政令指定業種)
ゴム製品製造業※※
3億円以下900人以下
(政令指定業種) 
ソフトウェア業又は情報処理サービス業
3億円以下300人以下
(政令指定業種) 
旅館業
5千万円以下200人以下

※「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当

※※自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く


3-2.先端設備等導入計画の要件

 表:先端設備等導入計画の要件
主な要件内容
計画期間計画認定から3年間、4年間又は5年間
労働生産性計画期間において、基準年度*比で労働生産性が年平均3%以上向上すること
*直近の事業年度末

○算定式
(営業利益+人件費+減価償却費)

労働投入量
(労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間)
先端設備等の種類労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接提供される下記設備
【減価償却資産の種類】
機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア
計画内容
  • 導入促進指針及び導入促進基本計画に適合するものであること
  • 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
  • 認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)において事前確認を行った計画であること

 

3-3.認定企業に対する支援措置

  • 先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者のうち、一定の要件を満たした場合、地方税法において固定資産税の特例を受けることができます。詳細は下記「4.固定資産税の特例について」をご参照ください。

※令和7年3月31日までに認定を受けた計画でも、計画内に賃上げ方針を定めていない場合で、固定資産税の特例措置を受ける場合は、新規申請をしてください。

3-4.先端設備等導入計画認定に係る申請手順

先端設備等導入計画の認定フローは以下のとおりです。

  • 必ず、認定経営革新等支援機関の事前確認が必要となります。
  • また、設備等の取得は端設備等導入計画の認定後となります。

フロー画像

 


 


3-5提出書類

新規申請

※1認定経営革新等支援機関については、中小企業庁ホームページ内(外部リンク) のページをご確認ください。 

※2リースの場合。また、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合 。

◎固定資産税の特例を受ける場合は、以下の書類が必要です

※賃上げ方針を計画内に位置づけることができるのは、新規申請時のみです。

以下書類により、認定経営革新等支援機関に投資計画の確認を依頼してください。

※3 基準への適合状況の根拠資料例(EXCEL 約28KB)


変更申請

※4 先端設備等導入計画については、変更点がわかりやすよう下線を引いてください。

◎固定資産税の特例を受ける場合は、以下の書類が必要です

※5 賃上げ方針を変更する場合のみ。(1.5%以上引上げ→3%以上引上げ)

※賃上げ方針を計画内に位置づけることができるのは、新規申請時のみです 。

以下書類により、認定経営革新等支援機関に投資計画の確認を依頼してください。

※6 基準への適合状況の根拠資料例(EXCEL 約28KB)


4.固定資産税の特例について

適用期間内に、計画に基づき新規取得した一定の設備に係る、固定資産税の課税標準を軽減します。

固定資産税の特例の内容
  • 1.5%以上の賃上げ表明されたもの:3年間、固定資産税の課税標準を1/2に軽減
  • 3%以上の賃上げ表明されたもの:5年間、固定資産税の課税標準を1/4に軽減
特例の対象となる中小企業
  • 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
  • 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
  • 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人

ただし、以下の法人は対象外です。

  • 同一の大規模法人から2分の1以上の出資を受ける法人
  • 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
適用期間とは

令和7年4月1日~令和9年3月31日までの期間(2年間)

一定の設備とは

以下の対象設備のうち、次の要件を満たすもの。

  • 要件:年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備。
 〈対象設備〉
設備の種類最低価格その他
機械装置160万円以上
工具30万円以上
器具備品30万円以上
建物附属設備60万円以上
家屋と一体で課税される
ものは対象外

 ※償却資産として課税されるものに限る。

スキーム図1

スキーム図2   


 



  


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