菊池市創業支援事業のご案内
菊池市では、市内で起業・創業を考えている方に向けて、以下のとおり様々な支援を実施しております。
1.特定創業支援等事業の証明書発行
特定創業支援等事業とは
国から認定を受けた市区町村が創業希望者に対して継続的な支援を行い、経営・財務・人材育成・ 販路開拓の知識が身に付く事業のことをいいます。
証明書を取得するメリットの例
特定創業支援等事業による支援を受けた証明書を取得することで、以下の支援や優遇措置を受けることができます。
- 「菊池市創業支援事業補助金」を申請できるようになります。
- 「菊池市創業融資制度」で融資限度額が増加するなど優遇措置を受けることができます。
- 会社設立時の登録免許税の軽減措置を受けることができます(個人の方のみ)。
- 日本政策金融公庫の「新創業融資制度」の自己資金要件を満たすことができます。
- 日本政策金融公庫の「新規開業資金」の貸付利率引き下げの優遇措置を受けることができます。
- 国の「小規模事業者持続化補助金」の上限額増加の優遇措置を受けることができます 。
証明書を取得できる対象者
下記のいずれかに当てはまる方は、必要な手続きを取ることで証明書を取得することができます。
- これから初めて事業を営む個人(現在、事業を営んでいない個人。2社目以降の創業については、原則対象外 )
- 創業後5年未満の方(事業を開始した日以後5年を経過していない個人または法人)
証明書を取得する方法
以下のいずれかの要件を満たすことで証明書を取得することができます。
- 菊池市が開催する「きくち起業塾」「創業個別相談会」や、菊池市が連携する機関(菊池市商工会)のマンツーマンによる個別支援を、1ヶ月以上の期間をかけ、4回以上受け、経営・販路開拓・財務・人材育成等の専門家のアドバイスを受けた者
- 熊本県商工会連合会が開催する「創業スクール」を、全体の8割以上受講(出席)し修了証を受領した者。かつ菊池市が連携する機関(菊池市商工会)のマンツーマンによる個別支援を1回以上受けた者。
証明書の有効期限
発行する証明書の有効期限は、以下のうち、申請日から最も近い年月日が近いものとなります。
1.菊池市創業支援等事業計画の計画期間終了日
2.租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第80条による登録免許税の軽減規定の適用期限
2.創業支援事業補助金
菊池市の産業の振興と雇用の創出を図るため、菊池市内で創業を希望する方、もしくは新分野に進出する方に対し、補助を行っております。
詳細は下記の「菊池市創業支援事業要綱」をご覧ください。
補助対象者
(1)から(8)の要件をすべて満たす方が対象となります。
(1)次のいずれかに該当する者であること。
- 【創業】これまで事業を営んだことのない個人が、新たに本市において事業を開始すること。または、これまで事業を営んだことのない個人が新たに法人を設立し、本市において事業を開始すること。
- 【新分野進出】既に事業を営んでいる者が、日本標準産業分類(令和5年総務省告示第256号)の中分類が異なる業種の事業を新たに開始すること。
(2)次のいずれかに該当する者であること。
- 【創業】補助金の申請年度内に創業を行う者、または申請時において創業の日(開業等の届け出に記載された開業年月日)から1年を経過しない者であること。
- 【新分野進出】交付の決定を受けた後に事業に着手する者であること。
(3)次のいずれかに該当する者であること。
- 【個人事業者】代表者が補助事業の完了までに本市に居住し、本市の住民基本台帳に記録されていること。
- 【法人】補助事業の完了までに、本市を本店所在地とした法人登記が行われていること。
(4)業種にあっては、日本標準産業分類の大分類I-卸売業、小売業、大分類M-宿泊業、飲食サービス業、大分類N-生活関連サービス業、娯楽業、大分類O-教育、学習支援業、その他商店街の集客やイメージアップに有効でまちづくりに寄与すると市長が認める業種であること。
(5)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員でない者、又はそれらと密接な関係を有しない者であること。
(6)市県民税の滞納がないこと。
(7)創業支援等事業計画のワンストップ窓口(菊池市商工会)で、1ヶ月以上の期間をかけ、4回以上の相談を行い、適切な事業計画を有している者。または、それと同等の事業計画を有する新分野に進出する者であること。
(8)過去に菊池市創業支援事業による助成を受けていない者であること。
グルメ菊池重点区域
令和4年4月1日から、「グルメ菊池」に認定された飲食関連の事業者で、グルメ菊池重点区域において創業する場合は補助上限額の拡充や補助期間の延長が受けられます。
【「グルメ菊池」認定制度の詳細については、以下のURLをご覧ください】
https://www.city.kikuchi.lg.jp/article/view/1222/4055.html
過疎地域重点支援
令和6年4月1日から 、過疎地域(旭志地域)において創業する場合は補助上限額の拡充や補助期間の延長が受けられます。
【「菊池市過疎地域持続的発展計画」については、以下のURLをご覧ください】
https://www.city.kikuchi.lg.jp/article/view/1081/2509.html
補助額
| 補助対象経費 | 補助金の額 | 対象期間など |
|---|---|---|
| 賃借料 | 1借地料・借家料の1/2以内で、それぞれ限度額5万円/月額 2両方の場合は限度額8万円/月額 <新分野>1それぞれ限度額2万円/月額 2限度額3万円/月額 | 24(36)ヵ月以内 |
| 店舗建設・改修費 | 1建設費の1/2以内で限度額50(80)万円 2内装・外装の改修費の1/2以内で、それぞれ限度額30(50)万円 3内装・外装の両方の場合は限度額50(80)万円 <新分野>13限度額20(30)万円 2それぞれ限度額15(20)万円 | 1事業者1回限り ※施工業者は菊池市内の事業者であること |
| 固定資産税相当額 | 創業に当たって取得した用地の固定資産税相当額で限度額10万円/年度 <新分野>限度額3万円/年度 | 3年度 |
| 借入金利息 | 限度額20万円/年度 <新分野>限度額7万円/年度 | 36ヵ月以内 |
| 信用保証料 | 保証料の1/2以内で限度額25万円 <新分野>限度額10万円 | 1事業者1回限り |
※グルメ菊池、過疎地域での創業の拡充分を( )で記載しています。
創業支援事業要綱・申請書類等
- 菊池市創業支援事業要綱(PDF 約781KB)
- 様式第1号(第10条関係)事業承認申請書(PDF 約17KB)
- 様式第3号(第11条関係)創業・新分野進出計画書(PDF 約146KB)
- 様式第4号(第11条関係)創業融資利子受入実績証明書(PDF 約19KB)
- 様式第5号(第11条関係)菊池市創業支援等事業計画に基づく支援を受けたことの証明に関する申請書(PDF 約24KB)
- 様式第6号(第13条関係)菊池市創業支援事業補助金等交付請求書(PDF 約36KB)
3.菊池市創業融資制度
菊池市内で創業する個人もしくは法人が利用できる融資制度です。
融資対象者
(1)から(4)の要件をすべて満たす方が対象となります。
(1)以下のいずれかに該当するもの。
- 1ヶ月以内に新たに事業を開始する創業者。(※)
- 2か月以内に新たに法人を設立し、当該法人事業を開始する創業者。(※)
- 事業が開始した日から1年が経過していない中小企業者。
- 法人を設立した日から1年が経過していない中小企業者。
※「特定創業支援等事業」を受け、菊池市の発行する証明書を取得したものは、期間が6月以内に延長されます。
(2)取扱金融機関(肥後銀行菊池支店・同泗水支店、熊本銀行菊池支店、熊本第一信用金庫菊池支店)の取引停止処分を受けていないこと。
(3)熊本県信用保証協会に対して代位弁済による求償債務(連帯保証によるものを含む)がないこと。
(4)市県民税を完納していること。
融資条件
| 融資限度額 | 1,000万円以内 ※「特定創業支援等事業」を受け、菊池市の発行する証明書を取得したものは、1,500万円以内 |
|---|---|
| 融資期間 | 10年以内 |
| 返済方法 | 均等分割返済 ※ただし、1年以内の据置期間を設けることができる。 |
| 貸付利率 | 融資期間に応じて次のとおり ※「特定創業支援等事業」を受け、菊池市の発行する証明書を取得したものは、0.20%を減じた金利とする。
|
| 信用保証料率 | 基準料率 年0.90% ※ただし、「特定創業支援等事業」を受け、菊池市の発行する証明書を取得したもの 、または熊本県信用保証協会の指定する専門家派遣事業を利用する場合の料率は、年0.80%とする。 また、会計参与を設置していることを登記により確認できる中小企業者についても、0.1%を減じた料率を適用する。 |
創業融資申請書類等
- 様式第1号(第5条関係)菊池市創業融資申込書(PDF 約68KB)
- 様式第1号(第5条関係)菊池市創業融資申込書(WORD 約18KB)
- 様式第2号(第5条関係)創業計画書(PDF 約184KB)
- 様式第2号(第5条関係)創業計画書(WORD 約29KB)
- 様式第3号(第7条関係)菊池市融資制度実績報告書(PDF 約71KB)
- 様式第3号(第7条関係)菊池市融資制度実績報告書(WORD 約15KB)




