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菊池市事業承継推進事業のご案内

2024年04月26日

菊池市事業承継推進事業補助金のご案内

この補助金は、菊池市の後継者の課題を抱える事業者の事業が継続し、技術・サービス・雇用の喪失を防ぐとともに、引き継いだ経営資源を活用して経営革新等を行うことで事業者の皆さんの生産性が向上し、更なる地域経済の活性化が推進されることを目的としています。

事業の対象

1.経営革新事業

次の(1)から(3) の3類型の事業承継後に、引き継いだ経営資源を活用して経営革新に取り組む事業であること。

(1)創業支援型(1型)

創業にあたって廃業を予定している者等から、株式譲渡、事業譲渡等により、有機的一体としての経営資源(設備、従業員、顧客等)を引き継ぐことが要件となります。なお、設備のみを引き継ぐ等、個別の経営資源のみを引き継ぐ場合は該当しません。

(2)経営者交代型(2型)

親族内承継(※)や従業員承継の事業承継。引継ぐ者が個人事業主の場合は事業譲渡、法人の場合は原則として同一法人内での代表者交代が対象となります。なお、登記事項全部証明書において代表役員が変更されていることをもって代表者の交代を判断し、株式の移転までは要件として求めません。

※親族の範囲は、民法における親族の範囲(6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族)。

(3)M&A型(3型)

事業再編・事業統合のM&A。株式譲渡の形態においては、株式譲渡後に引継いだ者が保有する議決権が過半数超になることを要件とします。また、親族内承継であると事務局が判断した場合は対象外となります。

2.企業価値診断事業

事業承継を前提とした経営資源の価値診断や譲渡価格算定に取り組む事業であること。


補助対象者

1.経営革新事業

次の(1)から(5) の全ての要件を満たすことが必要です。

(1)申請時において親族内承継及び従業員承継並びに第三者承継のいずれかの方法で事業承継した日から3年以内の者(施行日の令和6年4月1日以降)で、引き継いだ経営資源を活用して経営革新に取り組む者であること。

(2)交付の決定を受けた後に経営革新に着手する者であること。

(3)中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者及び小規模企業者、個人事業者並びに市長が必要と認める事業者。ただし、日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)の大分類A及びBに規定する農林漁業者は除きます。

(4)市税に未納がない者であること。

(5)経営革新者にあっては、創業支援事業計画(平成27年総務大臣及び経済産業大臣認定)のワンストップ窓口等で1箇月以上の期間をかけ4回以上の相談を行い、適切な事業計画を有している者であること。

2.企業価値診断事業

次の(1)から(5) の全ての要件を満たすことが必要です。

(1)市内の事業所について事業承継を前提とした企業価値診断をする者であること。

(2)交付の決定を受けた後に企業価値診断に着手する者であること。

(3)中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者及び小規模企業者、個人事業者並びに市長が必要と認める事業者。ただし、日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)の大分類A及びBに規定する農林漁業者は除きます。

(4)市税に未納がない者であること。

(5)企業価値診断者にあっては、創業支援事業計画(平成27年総務大臣及び経済産業大臣認定)のワンストップ窓口等で1回以上の相談を行い、適切な事業計画を有している者であること。


不支給要件

次の(1)から(4)までに1つでも該当する場合は、補助金の対象外となります。

(1)国及び地方公共団体等の公的機関からの補助金、助成金等を活用している事業

(2)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員、又はそれらと密接な関係を有する者

(3)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の規定により許可又は届出を要する事業

(4)その他補助金の趣旨及び目的に照らして、市長が適当でないと認める者


対象経費・補助金額・対象期間

1.経営革新事業
 

補助対象経費

補助金の額

補助対象期間

(1)事業費

店舗等借入費、設備費、原材料費、産業財産権等関連経費、謝金、旅費、マーケティング調査費、広報費、会場借上料、外注費、委託費

(2)廃業費

廃業支援費、在庫廃棄費、解体費、原状回復費、リースの解約費、移転・移設費用(1型及び3型のみ)

2分の1以内で限度額100万円

(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)

※消費税及び地方消費税を含まない額

交付決定の日から6月以内

【例】事業費190万円(税込み)の場合

190万円÷1.1×1/2=863,636円 → 863,000円(補助金の額)

 2.企業価値診断事業
 
補助対象経費補助金の額補助対象期間

企業価値診断又は譲渡価格算定に要する経費

2分の1以内で限度額30万円

(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)

※消費税及び地方消費税を含まない額

1事業者に限り1回限り

【例】事業費100万円(税込み)の場合

100万円÷1.1×1/2=454,545円 → 300,000円(補助金の額) 


その他

次の(1)から(4)のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定を取り消し、若しくは変更し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることがあります。

(1) 国及び地方公共団体等の公的機関からの補助金、助成金等を活用している事業であるとき。

(2) 経営革新事業において、交付の決定の月から36月未満で事業を廃止したとき。

(3) 虚偽の申請その他不正の行為により補助金の交付を受けたとき。

(4) その他市長が適当でないと認めたとき。


申請書類様式

申請の際は、要綱と申請要領をよく確認の上、商工会へ提出してください。

事業承継推進事業要綱・申請要領・概要

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