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中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」について

2023年07月05日

「先端設備等導入計画」は、中小企業等経営強化法に規定された、中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。

この計画は、市区町村が国から「導入促進基本計画」の同意を受けている場合に、認定を受けることができます。(菊池市では令和5年6月に同意を受けています。)

先端設備等導入計画の認定を受けた場合は、税制支援などの支援措置を受けることができます。

令和5年度税制改正に伴い、令和5年4月1日から先端設備等導入計画策定における固定資産税の特例措置の要件や内容が変更されています。

申請様式等も変更していますので、以下の内容や中小企業庁ホームページ(外部リンク)をご確認の上、ご申請ください。


1.菊池市導入促進基本計画

生産性向上特別措置法に基づき同意を受けた本市の導入促進基本計画は、改正法施行後の中小企業等経営強化法に基づき同意を受けた導入促進基本計画とみなされます。

 菊池市導入促進基本計画
導入促進基本計画の期間

令和5年6月21日~令和7年6月20日

対象設備中小企業等経営強化法施行規則第7条第1項に定める先端設備等全て
対象地域市内全域
対象業種全業種
対象事業幅広い事業が対象
労働生産性に関する目標年平均3%以上向上すること
先端設備等導入計画の計画期間3年間、4年間又は5年間のいずれか
その他太陽光については対象外となる場合がありますので、市導入促進基本計画をご確認ください。

 

2.先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者

  • 認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項の規定により以下のとおりです。
  • なお、固定資産税の特例措置は、対象となる中小企業社の要件が異なりますので、ご注意ください。
 中小企業等経営強化法第2条第1項 に定める中小企業者
業種分類資本金の額又は出資の総額常時使用する従業員の数
製造業その他3億円以下300人以下
卸売業1億円以下100人以下
小売業5千万円以下50人以下
サービス業5千万円以下100人以下
(政令指定業種)
ゴム製品製造業※
3億円以下900人以下
(政令指定業種) 
ソフトウェア業又は情報処理サービス業
3億円以下300人以下
(政令指定業種) 
旅館業
5千万円以下200人以下

 ※自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く


3.先端設備等導入計画について

先端設備等導入計画とは、事業者が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画で、生産性向上特別措置法において定められたものです。(現在は中小企業等経営強化法へ移管されています。)

市の導入促進基本計画の内容に沿って先端設備等導入計画を策定し、市の認定を受けた市内の事業者は、固定資産税(償却資産)の特例措置の支援を利用することができます。

3-1.先端設備等導入計画の要件

 表:先端設備等導入計画の要件
主な要件内容
計画期間計画認定から3年間~5年間
労働生産性計画期間において、基準年度*比で労働生産性が年平均3%以上向上すること
*直近の事業年度末

○算定式
(営業利益+人件費+減価償却費)

労働投入量
(労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間)
先端設備等の種類労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接提供される下記設備
【減価償却資産の種類】
機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア
計画内容
  • 導入促進指針及び導入促進基本計画に適合するものであること
  • 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
  • 認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)において事前確認を行った計画であること

 

3-2.認定企業に対する支援措置

  • 先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者のうち、一定の要件を満たした場合、地方税法において固定資産税の特例を受けることができます。詳細は下記「3-4.固定資産税の特例について」をご参照ください。

3-3.先端設備等導入計画認定に係る申請方法

先端設備等導入計画の認定フローは以下のとおりです。

  • 必ず、経営革新等支援機関の事前確認が必要となります。
  • また、設備等の取得は端設備等導入計画の認定後となります。

フロー画像

 


 


3-3-1.新規申請

※1認定経営革新等支援機関については、中小企業庁ホームページ内(外部リンク) のページをご確認ください。 

※2リースの場合。また、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合 。


3-3-2.固定資産税の特例を受ける場合には、3-3-1に加えて、以下の書類が必要となります。

※3投資計画に関する確認依頼書の記載例(PDF 約255KB)

※4基準への適合状況の根拠資料例(EXCEL 約22KB)

※5同データ内に記載例あり


3-3-3.賃上げ方針を表明する場合は、3-3-1・3-3-2に加えて、以下の書類が必要となります。

※6従業員へ賃上げ方針を証明したことを証する書面(記載例)(PDF 約95KB)


3-3-4.変更申請

※7参考様式3に加えて、変更申請する先端設備等導入計画を添付し、添付した先端設備等導入計画については、変更点がわかりやすよう下線を引いてください。



4.固定資産税の特例について

  • 適用期間内に、計画に基づき新規取得した一定の設備に係る、固定資産税の課税標準が3年間、2分の1に軽減されます。
  • また、従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合は、令和6年3月末までに取得した場合は5年間、令和7年3月末までに取得した場合は4年間にわたって3分の1に軽減されます。
  • 手続き方法については、上記「3-3.先端設備等導入計画認定に係る申請方法」等をご確認ください。

固定資産税の特例について(スキーム図1~投資利益の要件について~)説明画像固定資産税の特例について(スキーム図2~賃上げ方針の表明について~)説明画像

 


 


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