届出の名称
「死亡届」
届出期間
死亡の事実を知った日から7日以内
届出先
死亡者の本籍地、届出人の所在地(一時滞在地を含む)、死亡地のいずれかの市区町村
届出人
死亡者の同居の親族、同居していない親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人、公設所の長、後見人、保佐人、補助人、任意後見人の順
必要なもの
- 届書1通(死亡診断書欄に医師の証明があるもの)
届出人の印鑑(朱肉を使用するもの)
受付窓口・受付時間
本庁市民課、各支所市民生活課
平日 午前8時30分から午後5時15分まで ※土日祝日、時間外の受付も可能です。
(各種届出のお手続きには、お時間がかかりますので、お時間には余裕を持ってお越しください。)