時間単位の年次有給休暇を活用しましょう。
年次有給休暇の付与は原則1日単位ですが、労使協定を結べば、年5日の範囲内で、時間単位の取得が可能となります。労働者の様々な事情に応じた柔軟な働き方・休み方に役立ちます。
労使協定で定める事項
- 時間単位年休の対象労働者の範囲
- 時間単位年休の日数
- 時間単位年休1日分の時間数
- 1時間以外の時間を単位として与える場合の時間数
年次有給休暇の計画的付与制度を導入しましょう。
「年次有給休暇の計画的付与制度」とは、年次有給休暇の付与日数のうち5日を除いた残りの日数について、労使協定を結べば、計画的に休暇取得日を割り振ることができる制度です。
この制度の導入によって、休暇の取得の確実性が高まり、労働者にとっては予定していた活動が行いやすく、事業主にとっては計画的な業務運営に役立ちます。
日数
付与日数から5日を除いた残りの日数を計画的付与の対象にできます。
活用方法
企業、事業場の実態に合わせたさまざまな付与の方法があります。
労働基準法が改正され、2019年4月から年5日間の年次有給休暇を確実に取得させることが必要となりました。