熊本県の最低賃金が令和4年10月から853円に改定されました!
熊本県の最低賃金が令和4年10月から853円に改定されました。
また、電子部品製造などが適用されます特定(産業別)最低賃金は令和4年12月15日から改定されます。
産業 | 最低賃金(時間額) | 効力発生日 |
---|---|---|
電子部品・デバイス・電子回路、 電気機械器具、情報通信機械器具製造業 | 896円 | 令和4年12月15日 |
自動車・同附属品製造業、船舶製造・ 修理業、舶用機械製造業 | 931円 | 令和4年12月15日 |
百貨店、総合スーパー | 855円 | 令和4年12月15日 |
最低賃金の件名 | 最低賃金(時間額) | 効力発生日 |
---|---|---|
熊本県最低賃金 | 853円 | 令和4年10月1日 |
熊本労働局リーフレットは下記リンクからご確認ください。
最低賃金について厚生労働省のホームページもご参考ください。
お問い合わせ先
最低賃金に関するお問い合わせは、
熊本労働局労働基準部賃金室(096-355-3202)
または、菊池労働基準監督署(0968-25-3136)までお問い合わせください。