計量器の定期検査について
取引や証明に使用する計量器(はかり)は法律(計量法第19条)により2年に1回の定期検査を受けるよう義務付けられています。
つきましては、下記の日程で検査が行われますので、該当する計量器(はかり) をお持ちの方は受検されますようお願いいたします。
対象となるはかり
取引や証明のために使用する「はかり」や「分銅・おもり」などが、定期検査の対象となります。
〈取引に使用されるはかりの例〉
・スーパー等で量目を表記した商品の売買に使用するはかり
・農産物、水産物などの売買、出荷のために使用するはかり
・病院、調剤薬局等で調剤用に使用するはかり
・給食センター等で食材の購入のために使用するはかり
〈証明に使用されるはかりの例〉
・保健所、病院、学校、幼稚園、保育所等で法・条例等に定められた健康診断に使用する体重計
検定証印等が付されたはかりのみ対象となります。
検定証印等が付されていないものは取引・証明に使用することはできません。
検査証印等とは
国や都道府県が行う検定に合格した計量器には、検定証印が付されます。
また,適正な製造管理を行い,自主検査が検定と同等以上であると国が認めた指定製造事業者は、基準適合証印を付すことができます。
検定証印又は基準適合証印には検定年月が付されており、この検定年月の翌月1日から1年間(平成31年3月以前に製造されたはかりは3年間)に限り、1回目の定期検査が免除されます。
キッチンメーターやヘルスメーター等は、家庭内での調理時の計量や体重測定等に使用されることを想定しています。
そのため、家庭用の「はかり」は、取引・証明に使用することはできません。
検査日時・場所
検査日 | 検査受付時間 | 検査場所 |
---|---|---|
10月6日(月) | 10時00分~12時00分 | 七城支所 |
10月6日(月) | 13時30分~15時30分 | 旭志公民館 |
10月7日(火) | 10時00分~15時00分 | 泗水公民館 |
10月8日(水) | 10時00分~15時00分 | 菊池市役所 正面玄関前 |
10月9日(木) | 10時00分~15時00分 | 菊池市役所 正面玄関前 |
持参物について
・計量器(質量計等)
・手数料
※手数料については計量器の種類によって違います。詳細は下記でお確かめください。
お問合せ先
〇一般社団法人熊本県計量協会(TEL:096-367-7816)
〇熊本県産業技術センター計量検定グループ(TEL:096-368-2101)
〇菊池市役所商工振興課(TEL:0968-36-9720)