菊池市では、介護予防・日常生活支援総合事業(以下、総合事業)を次の要綱に基づき実施します。
- 菊池市介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定等に関する要綱(PDF 約977KB)
- 菊池市訪問型サービスの人員、設備及び運営等に関する基準を定める要綱(PDF 約154KB)
- 菊池市通所型サービスの人員、設備及び運営等に関する基準を定める要綱(PDF 約167KB)
総合事業のサービスを提供する事業者は、以下のとおり申請を行ってください。
新規申請
申請期限
事業開始予定日の前々月の末日まで
※申請から、審査及び事業所登録まで時間を要しますので、できるだけ早めのご提出をお願いします。期限内に申請がない場合、サービス利用料が支払われないことがあります。
提出書類
添付書類一覧を用いてチェックのうえ、申請書類とあわせてご提出をお願いします。
〇指定申請書 指定申請書 別紙様式第三号(四)(EXCEL 約32KB)
〇付表 【訪問】 付表第三号(一)(EXCEL 約25KB)
〇登記事項証明書又は条例等
〇従事者の勤務の体制及び勤務形態一覧表
標準様式1-1 勤務表 訪問型サービス(EXCEL 約100KB)
標準様式1-2 勤務表 通所型サービス(EXCEL 約270KB)
〇資格証の写し
〇サービス提供責任者の経歴
サービス提供責任者の経歴 参考様式1(WORD 約17KB) ※訪問型サービスのみ
〇事業所の平面図、設備等一覧表
標準様式3 設備等一覧表(EXCEL 約13KB) ※通所型サービスのみ
〇運営規程
〇重要事項説明書及び契約書の雛形
〇利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
標準様式4 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要(EXCEL 約11KB)
〇介護予防・生活支援サービス費の請求に関する事項
別紙50 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(EXCEL 約24KB)
別紙1-4-2 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(R6.6月~)(EXCEL 約32KB)
※サービス提供体制強化加算に関する届け(該当事業所のみ)
別紙14-7 サービス提供体制強化加算に関する届出書(EXCEL 約22KB)
算定要件確認表(サービス提供体制強化加算)(EXCEL 約16KB)
〇指定有効期間の短縮申出書及び指定通知書(指定期間短縮希望の場合のみ)
更新申請
申請期限
指定有効期間の満了の日の3月前まで
※申請から、審査及び事業所登録まで時間を要しますので、できるだけ早めのご提出をお願いします。期限内に申請がない場合、サービス利用料が支払われないことがあります。
提出書類
添付書類一覧をチェックのうえ、ご提出をお願いします。
〇更新申請書 指定更新申請書 別紙様式第三号(五)(EXCEL 約27KB)
〇付表 【訪問】 付表第三号(一)(EXCEL 約25KB)
〇従事者の勤務の体制及び勤務形態一覧表
標準様式1-1 勤務表 訪問型サービス(EXCEL 約100KB)
標準様式1-2 勤務表 通所型サービス(EXCEL 約270KB)
〇資格証の写し
〇サービス提供責任者の経歴
サービス提供責任者の経歴 参考様式1(WORD 約17KB) ※訪問型サービスのみ
〇事業所の平面図、設備等一覧表
標準様式3 設備等一覧表(EXCEL 約13KB) ※通所型サービスのみ
〇運営規程
〇介護予防・生活支援サービス費の請求に関する事項
別紙50 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(EXCEL 約24KB)
別紙1-4-2 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(R6.6月~)(EXCEL 約32KB)
※サービス提供体制強化加算に関する届け(該当事業所のみ)
別紙14-7 サービス提供体制強化加算に関する届出書(EXCEL 約22KB)
算定要件確認表(サービス提供体制強化加算)(EXCEL 約16KB)
〇指定有効期間の短縮申出書及び指定通知書(指定期間短縮希望の場合のみ)
変更・廃止・休止の届け
指定後に届けの記載事項等に変更がある場合は、10日以内に変更届出書の提出が必要です。
事業を廃止・休止する場合は、1月前までに廃止・休止届出書の提出が必要です。
また、休止した指定事業者が事業を再開したときは、10日以内に再開届出書を提出してください。
- 変更届提出時に必要な添付書類一覧(EXCEL 約17KB)
- 変更届出書 別紙様式第三号(一)(EXCEL 約21KB)
- 廃止・休止届出書 別紙様式第三号(三)(EXCEL 約22KB)
- 再開届出書 別紙様式第三号(二)(EXCEL 約19KB)
介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届け
新たな加算等の追加や変更がある場合に、届出書の提出が必要です。また、加算の算定要件に該当しなくなった場合も「加算なし」の届出が必要となります。
- 別紙50 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(EXCEL 約24KB)
- 別紙1-4-2 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(R6.6月~)(EXCEL 約32KB)
※サービス提供体制強化加算をとる事業所のみ提出
指定期間の短縮について
指定済みの同種のサービス(訪問介護と訪問介護相当サービス、通所介護と通所介護相当サービス等)と指定有効期間の満了日を合わせることができます。これにより、同種のサービスと同時に指定更新手続きを行うことが可能となります。
指定有効期間の短縮を希望される場合は、「指定有効期間の短縮申出書」を新規申請又は更新申請時に提出してください。
注意事項
他市町村で指定を受けている事業所でも、菊池市が保険者となる利用者がサービスを受けるには、菊池市の指定を受けている必要があります。
※その他の書類につきましては、熊本県及び熊本市の指定を受ける際に提出いただいている書類等を参考に提出してください。