名義人が亡くなったり、離婚等で転出した場合は、同居していた親族も退去し、住宅を明け渡さなければなりません。ただし、やむを得ない事情で引き続き入居したい場合は、「市営住宅承継承認申請」が必要です。
※承認できる親族(原則として、名義人の配偶者、高齢者、障害者等で特に居住の安定を図る必要がある者)の範囲が限られています。
※家賃の滞納があったり、収入基準を超えていると承認できません。
緊急情報はありません
2012年10月22日
名義人が亡くなったり、離婚等で転出した場合は、同居していた親族も退去し、住宅を明け渡さなければなりません。ただし、やむを得ない事情で引き続き入居したい場合は、「市営住宅承継承認申請」が必要です。
※承認できる親族(原則として、名義人の配偶者、高齢者、障害者等で特に居住の安定を図る必要がある者)の範囲が限られています。
※家賃の滞納があったり、収入基準を超えていると承認できません。