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名義人が死亡又は団地から転居したときの手続きは?

2012年10月22日

名義人が亡くなったり、離婚等で転出した場合は、同居していた親族も退去し、住宅を明け渡さなければなりません。ただし、やむを得ない事情で引き続き入居したい場合は、「市営住宅承継承認申請」が必要です。

※承認できる親族(原則として、名義人の配偶者、高齢者、障害者等で特に居住の安定を図る必要がある者)の範囲が限られています。

※家賃の滞納があったり、収入基準を超えていると承認できません。

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