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工場立地法の届出

Notification of Factory Location Law

工場立地法の届出

2025年06月24日

工場立地法(PDF 約229KB)は、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われ、国民経済の健全な発展と国民の福祉に寄与することを目的としています。

敷地面積に対する生産施設面積の割合上限や緑地面積の割合の下限、環境施設面積(緑地含む)の割合の下限等が定められており、対象とする業種で一定規模の工場の新設や増設、および既に届出ている工場の内容変更においての届出義務が生じます。

届出手続

届出が必要な工場

以下の要件を満たす工場が、工場の新設や増設をする場合に届出が必要となります。

【業種】製造業、電気・ガス・熱供給業(水力・地力発電所を除く)

【規模】敷地面積が9,000平方メートル以上または建築面積が3,000平方メートル以上の工場

届出の種類


表:届出の種類

種類

必要となる行為

届出時期

新設届

(法第6条第1項)

  • 特定工場の新設
  • 敷地面積または建築面積の増加により特定工場となる場合
  • 用途の変更により特定工場となる場合

事前

変更届

(法第8条第1項)

  • 敷地面積が増加又は減少する場合
  • 生産施設面積が減少する場合
  • 緑地または環境施設面積が減少する場合

事前

氏名等変更届

(法第12条第1項)

名称または所在地を変更する場合

事後

承継届

(法第13条第3項)

特定工場の譲受け、貸受け、相続、合併または分割により地位を承継した場合

事後

廃止届

(運用例規2‐1‐1‐17)

廃業または特定工場でなくなった場合

事後


届出の流れ

(1)届出書、関係書類等の提出 (2)審査 (3)届出が適正に受理されたか否かを届出者に通知

届出先:菊池市役所 商工振興課

必要部数:2部(正本1部、副本1部)を提出してください。

届出の提出期限

【新設・変更】原則として工事着手の90日前までです。なお、準則に適合し、勧告の要件に該当しない場合は、最大30日前までに短縮することが可能です。

【氏名等変更・承継】事由発生日から遅延なく届出が必要です。

※お早めの相談・書類提出等をお願いします。

届出様式(ダウンロード)

※工場立地法施行規則の一部改正(施行日:令和2年12月28日)により、工場立地法に係る書類の押印は廃止されました。

短縮なし:新設、変更時の提出書類】

 様式第1、別紙1、別紙2、様式例第1、様式例第2、様式例第3、様式例第4、様式例第5

短縮あり:新設、変更時の提出書類】

 様式B、別紙1、別紙2、様式例第1、様式例第2、様式例第3、様式例第4、様式例第5


表:届出様式

書類の名称

備考

様式

記載例

様式第1 特定工場新設(変更)届出書(一般用)

実施制限期間の短縮が不用な場合の様式です。

様式第1(WORD 約22KB)

(記載例)様式第1(PDF 約154KB)

様式B 特定工場新設(変更)届出及び実施制限期間の短縮申請書(一般用)

実施制限期間90日を30日まで短縮できます。 

様式B(WORD 約22KB)
(記載例)様式B(PDF 約208KB)

別紙1 特定工場における生産施設の面積

新設・変更時の必要書類です

別紙1(WORD 約18KB)
(記載例)別紙1(PDF 約95KB)

別紙2 特定工場における緑地及び環境施設の面積及び配置

新設・変更時の必要書類です

別紙2(WORD 約18KB)
(記載例)別紙2(PDF 約87KB)

様式例第1 事業概要説明書

新設・変更時の必要書類です

様式例第1(WORD 約20KB)
(記載例)様式例第1(PDF 約103KB)

様式例第2 生産施設、緑地、緑地以外の環境施設その他の主要施設の配置図

新設・変更時の必要書類です

(任意の図面添付可)

様式例第2(WORD 約22KB)

(記載例)様式例第2(PDF 約95KB)

様式例第3 特定工場用地利用状況説明書

新設・変更時の必要書類です

(任意の図面添付可)

様式例第3(WORD 約23KB)

(記載例)様式例第3(PDF 約118KB)

様式例第4 特定工場の新設等のための工事の日程

新設・変更時の必要書類です

様式例第4(WORD 約26KB)
(記載例)様式例第4(PDF 約103KB)
様式例第5 緑化計画書

新設・変更時の必要書類です

様式例第5(WORD 約17KB)
(記載例)様式例第5(PDF 約55KB)
様式第3 氏名(名称、住所)変更届出書
会社名や本社所在地が変わった場合の届出様式です
様式第3(WORD 約20KB)
様式第4 特定工場承継届出書
企業合併等により、所有権が移転した場合の様式です
様式第4(WORD 約20KB)

特定工場廃止届出書

工場廃止時の届出書類です

特定工場廃止届出書(WORD 約18KB)

委任状様式

任意の様式でも可

委任状(WORD 約14KB)


届出の不要な行為
  1. 生産施設、緑地、環境施設に係る変更を伴わない建築面積の変更
  2. 修繕に伴い増加する生産施設面積の30㎡未満の場合
  3. 生産施設の撤去のみを行う場合
  4. 緑地・環境施設面積が増加する場合(減少を伴う場合は届出が必要)
  5. 生産施設以外の施設(事務所、研究所、倉庫等)を新設する場合
  6. 代表者交代による氏名変更
準則(守るべき基準)


表:準則(守るべき基準)

生産施設

敷地面積の30~65%以下(業種による)

緑地

敷地面積の20%以上

環境施設

敷地面積の25%以上(緑地を含む)※うち15%は、敷地周辺部に配置してください。


菊池市における地域未来投資促進法に基づく工場立地法の特例措置に関する条例

地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(第9条第1項)の規定に基づき、市町村は同法に基づく「基本計画」において「工場立地特例対象区域」を定め、国の同意を得た場合、工場立地法の特例措置として、緑地面積率及び環境施設面積率を条例で定めることができるようになりました。

菊池市もこの基本計画に参画しており、工場立地法の特例措置として緑地面積率及び環境施設面積率を緩和する条例を定めています。(菊池市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第9条第1項の規定に基づく準則を定める条例

なお、この条例が適用される区域、緑地率等の割合は下記のとおりです。


表:区域と緑地率等の割合
項目

区域の範囲(重点促進区域名)

緑地面積の割合

環境施設面積の割合

甲種

区域

菊池工業団地、森北工業団地、菊池村田地域、菊池森北地域、

住吉工業団地、富の原工業団地、富の原地区、花房地区、

永工業団地、永地区、蘇崎工業団地、川辺工業団地、

田島工業団地、田島地区、林原工業団地、熊本北工業団地、

川辺工業適地、川辺地区、新明地区、菊池テクノパーク、

流川地区、重味地区、下河原地区、袈裟尾地区

100分の15以上100分の20以上

乙種

区域

菊池大林寺地域100分の10以上100分の15以上


※地番を指定しておりますので、詳細は、菊池市役所商工振興課へお問合せください。

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