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国民年金保険料の納め忘れはありませんか?

2021年12月01日

国民年金保険料の納め忘れはありませんか?

「老後」と「もしも」のときに備えましょう

今年も残りわずかとなりました。皆さん、国民年金の保険料は納めましたか。年金は、自分自身だけでなく世代間の助け合いです。未納のままでいると、「老後」の年金はもちろんのこと「もしも」のときの障害基礎年金や遺族基礎年金などが受けられない場合があります。このようなことがないように、保険料は必ず納めましょう。

国民年金保険料の支払いに困ったら「国民年金保険料免除制度」をご利用ください

国民年金の長い加入期間中には、病気やけが、失業などの経済的理由で、保険料を支払うことが困難な時期があるかもしれません。そんなときは、「免除制度」があなたの年金を守ります。

  • 収入が少なく、生活に困ったとき
  • 病気やけがなどで、経済的に困ったとき
  • 失業や営業不振などで保険料を納めることに困るとき

手続きは、「免除申請書」に必要事項を記入し、健康推進課または各支所市民生活課の国民年金窓口に提出してください。代理で申請する場合は、申請する人の年金手帳または納付書を預かってきてください。また、継続申請により期間延長承認に該当する人以外は、毎年申請が必要です。

※申請書提出後、年金事務所で前年度所得額に基づき審査があります。審査の結果、免除が認められないこともあります。

※国民年金保険料の一部免除(4分の3免除・半額免除・4分の1免除)が承認された人は、残りの一部保険料を納めないと未納期間となり、老後に受け取る年金(老齢基礎年金)や障がいや死亡に対する年金(障害基礎年金、遺族基礎年金、死亡一時金)を受け取ることができない場合がありますのでご注意ください。

追納制度をご存知ですか?

免除を受けた期間や納付猶予期間および学生納付特例期間の保険料は、10年までさかのぼって保険料を納付することができます。満額の老齢基礎年金を受け取るために、生活に余裕ができたときには納めるようにしましょう。免除が承認された期間の翌年度から起算して3年度目以降は、当時の保険料に加算額がつきますので早めに追納することをお勧めします。

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