国民健康保険・後期高齢者医療保険の高額療養費について
医療費が高額になったら・・・(高額療養費について)
国民健康保険加入の方
ひと月の医療費の自己負担額が限度額を超えたとき、申請して認められると限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
申請に必要なもの
- 保険証
- 医療費の領収書(または支払証明書)
- 印かん(認印可)
世帯主の口座番号が分かるもの(通帳など)
様式ダウンロード
70歳未満の人の自己負担限度額(月額)
所得※1 要件 | 区分 | 3回目まで | 4回目以降※2 |
---|---|---|---|
所得が901万円を超える | ア | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% | 140,100円 |
所得が600万円を超え 901万円以下 |
イ | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% | 93,000円 |
所得が210万円を超え 600万円以下 |
ウ | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% | 44,400円 |
所得が210万円以下 (住民税非課税世帯を除く) |
エ | 57,600円 | 44,400円 |
住民税非課税世帯 | オ | 35,400円 | 24,600円 |
70歳以上75歳未満の人の自己負担限度額(月額)
所得※1 区分 | 外来(個人単位) |
外来+入院(世帯単位) |
4回目以降※2 |
---|---|---|---|
現役並み所得者3 所得690万円以上 | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% | 140,100円 | |
現役並み所得者2 所得380万円以上 | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% | 93,000円 | |
現役並み所得者1 所得145万円以上 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% |
44,400円 | |
一般 | 18,000円 (年間上限144,000円) |
57,600円 |
44,400円 |
低所得者2 | 8,000円 | 24,600円 | なし |
低所得者1 | 8,000円 | 15,000円 | なし |
※1 所得とは、住民税課税所得のことです。
※2 過去12ヵ月の間に一つの世帯での支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。
※医療費には入院時のベッド代・食事代などの保険適用外分は含まれません。食事代については「入院時生活療養費の食費と居住費が変わります!」をご覧ください。
後期高齢者医療保険加入の方
申請に必要なもの
- 保険証
- 印かん(認印可)
- ご本人の口座番号が分かるもの(通帳など)
※一度、お振込口座をご登録いただくと、その後は申請していただく必要はありません。(治療された月の翌月から約3ヵ月後にご登録口座にお振込みされます。)
自己負担限度額(月額)
所得※1 区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) | 4回目以降※2 |
---|---|---|---|
現役並み所得者3 所得690万円以上 | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% | 140,100円 | |
現役並み所得者2 所得380万円以上 | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% | 93,000円 | |
現役並み所得者1 所得145万円以上 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% |
44,400円 | |
一般 | 18,000円 (年間上限144,000円) |
57,600円 |
44,400円 |
低所得者2 | 8,000円 | 24,600円 | なし |
低所得者1 | 8,000円 | 15,000円 | なし |
※1 所得とは、住民税課税所得のことです。
※2 過去12ヵ月の間に一つの世帯での支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。
※医療費には入院時のベッド代・食事代などの保険適用外分は含まれません。食事代については「入院時生活療養費の食費と居住費が変わります!」をご覧ください。
医療費が高額になる前に・・・(限度額認定証及び標準負担額減額認定証)
限度額適用認定証とは
病院などに提示することによって、一医療機関における窓口での支払い(自己負担分)が限度額までとなる認定証です。
標準負担額減額認定証とは
病院などに提示することによって、入院時の食事代が減額になる認定証です。申請できるのは住民税が非課税世帯の方です。
申請に必要なもの
- 保険証
- 限度額適用認定証または標準負担額減額認定証(現在持っている方のみ)
※申請月より前の月に遡ることはできません。
※医療費の自己負担限度額は所得区分によって異なりますので詳しくはおたずねください。
※保険税の滞納がある世帯は認定できない場合があります。
問い合わせ先
保険年金課 国民健康保険係(電話番号:0968-25-7218)
保険年金課 高齢者医療・年金係(電話番号:0968-25-7218)
七城支所市民生活課(電話番号:0968-25-1060)
旭志支所市民生活課(電話番号:0968-25-3331)
泗水支所市民生活課(電話番号:0968-25-2150)
カテゴリ内 他の記事
- 2022年10月26日 セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について
- 2022年10月24日 限度額適用認定証の更新について
- 2022年10月21日 国民健康保険資格喪失後の受診による医療費の返還について
- 2022年10月21日 柔道整復師の施術を受けられる方へ
- 2022年10月21日 国民健康保険の第三者行為による届出について