日本年金機構から「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が送付されます
日本年金機構から「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」 を対象者あてに送付します。
国民年金保険料は、所得税や住民税の申告で全額が社会保険料控除の対象となります。その年の1月1日から12月31日までに納付した保険料が対象です。
社会保険料控除を受けるためには、納付したことを証明する書類の添付が義務付けられています。
家族の国民年金保険料を代わりに納付した場合も、支払った人の社会保険料控除に加えることができます。家族宛てに送られた控除証明書を添付して申告してください。
国民年金保険料を納付した時期によって、「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」の送付時期が異なります。詳しくは以下のとおりです。
この「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」 は、年末調整・確定申告まで大切に保管してください。
(1)10月中旬から11月上旬にかけて送付される対象者
対象者 令和6年1月1日から9月30日までの間に国民年金保険料を納付された人
送付時期 電子送付(令和6年10月中から下旬にかけて順次)、郵送(令和6年10月下旬から11月上旬にかけて順次)
(2)1月下旬から2月上旬にかけて送付される対象者
対象者 年の途中から国民年金に加入したなどで、令和6年10月1日から12月31日までの間に初めて保険料を納付した人 ※(1)の対象者は除く
送付時期 電子送付(令和7年1月下旬)、郵送(令和7年2月上旬)
「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」についてのご照会は、控除証明書のはがきに表示されている電話番号にお問い合わせください。
問合せ先 ねんきん加入者ダイヤル
0570-003-004(ナビダイヤル)
050から始まる電話でおかけになる場合は(東京)03-6630-2525
受付時間
月~金曜日 午前8時30分~午後7時
第2土曜日 午前9時30分~午後4時
※土日、祝日(第2土曜日を除く)、12月29日~1月3日はご利用いただけません。
【留意事項】
※ナビダイヤルは、一般の固定電話からおかけになる場合は、全国どこからでも、市内通話料金でご利用いただけます。ただし、一般の固定電話以外(携帯電話等)からおかけになる場合は、通常の通話料金がかかります。
※「(東京)03-6630-2525」の電話番号におかけになる場合は、通常の通話料金がかかります。
※「0570」の最初の「0」を省略したり、市外局番をつけて間違い電話になっているケースが発生していますので、おかけ間違いにはご注意ください。