3つの基礎年金があなたの一生をサポートします
老後に備えます
65歳から一生涯、老齢基礎年金が支給されます。(終身保障)
1.老齢基礎年金
令和4年度年金額 77万7,800円(満額)
20歳から60歳になるまでの40年間(480月)の全期間保険料を納めた人は、65歳から満額の老齢基礎年金が支給されます。
老齢基礎年金を受けるためには、保険料を納めた期間と保険料を免除された期間が最低10年(120月)あることが必要です。
保険料を免除された期間の年金額は減額となりますが、保険料の未納期間は年金額の対象期間になりません。
会社員や公務員(厚生年金や共済組合に加入)だった人には、老齢厚生年金や退職共済年金が上乗せされて支給されます。
不測の事態に備えます
病気やけがで障がいを負って働けなくなったときには「障害基礎年金」が、また、万一本人が亡くなったときは残された配偶者や子に「遺族基礎年金」が支給されます。
会社員や公務員であるときの障がいや死亡の場合には、厚生年金や共済年金からも基礎年金に上乗せされて年金が支給されます。
2.障害基礎年金
令和4年度年金額(定額) 1級 97万2,250円 2級 77万7,800円
国民年金加入中の病気やけがで障害等級表(1級・2級)による障がいの状態にある間は障害基礎年金が支給されます。
※子の人数によって加算があります。
3.遺族基礎年金
令和4年度年金額(配偶者) 100万1,600円(内訳:基本額 77万7,800円、子1人の加算 22万3,800円)
国民年金の加入者が亡くなったとき、その人によって生計維持されていた「子のある妻・夫」または「子」に支給されます。
子は18歳到達年度の末日まで、障がいがある場合は20歳まで支給されます。
夫または妻に支給される場合は、子の人数によって加算があります。
ご注意ください
障害基礎年金や遺族基礎年金を受けるためには、障がいや死亡といった事故が発生するまでの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること、もしくは初診日または死亡した日の属する月の前々月までの1年間に保険料の未納がないことが必要です。