確定申告に必要な「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」と「国民年金源泉徴収票」が送付されます
国民年金保険料は社会保険料控除の対象です。
国民年金保険料は、納付した全額が所得税・市町村民税の社会保険料控除の対象です。 国民年金保険料を社会保険料控除として申告する場合は、毎年1月1日から12月31日までの間に納付(納付見込を含む)した国民年金保険料の額を証明する書類の添付などが必要です。このため、生命保険会社などが発行する控除証明書と同様に、1年間に納付した国民年金保険料の額を証明する「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」(はがき)が、日本年金機構から毎年11月上旬と2月上旬に送付されます。
年金受給者には「源泉徴収票」が送付されます
国民年金・厚生年金受給者には、「源泉徴収票」(はがき)が日本年金機構から2月上旬までに送付されます。確定申告に必要な場合はなくさないようにしてください。
電話で再交付ができます
(1) 国民年金保険料を支払っている人が、社会保険控除証明書をなくした場合
ねんきん加入者ダイヤル(ナビダイヤル)0570-003-004
※050から始まる電話でかける場合(東京)03-6630-2525
(2)国民年金・厚生年金受給者が、源泉徴収票をなくした場合
ねんきんダイヤル(ナビダイヤル)0570-05-1165
※050から始まる電話でかける場合(東京)03-6700-1165
※電話で再交付を依頼する場合は、手元に基礎年金番号が分かるものを用意して、本人が電話してください。
※ナビダイヤルは、一般の固定電話からかける場合は、全国どこからでも、市内通話料金でご利用いただけます。ただし、一般の固定電話以外(携帯電話など)からかける場合は通常の通話料金がかかります。
※(東京)03-6630-2525、(東京)03-6700-1165の電話番号にかける場合は、通常の通話料金がかかります。
問い合わせ先
熊本西年金事務所 国民年金課 電話096(353)0142 ※自動音声案内「2を押して2」