離婚時の年金分割制度のお知らせ
離婚した場合、お二人の婚姻期間中の厚生年金を分割して、それぞれ自分の年金とすることができます。
離婚後2年以内に手続きが必要です。お早めにお近くの年金事務所または街角の年金相談センターまでご相談ください。
年金分割の方法(2種類)
(1)合意分割
お二人からの請求により、年金を分割できます。
年金分割の割合は、お二人の合意または裁判手続きによって決定されます。
(2)3号分割
サラリーマンの妻である専業主婦の方など、国民年金第3号被保険者(厚生年金保険の被保険者または共済組合の組合員の被扶養配偶者で、20歳以上60歳未満の方)であった方からの請求により、年金を分割できます。
年金分割の割合は、2分の1ずつとなります。
平成20年4月以降の第3号被保険者期間中の報酬額が分割の対象となります。
問い合わせ先
熊本西年金事務所 お客様相談室 096-353-0142 自動音声案内1押して2
街角の年金相談センター熊本 096-206-2444