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国民年金保険料の支払いに困ったら・・・

2024年06月18日

国民年金保険料の支払いに困ったら・・・

国民年金保険料の納付が経済的に困難な場合、保険料の納付が「免除」または「猶予」される制度があります。この制度を利用することで、将来の年金受給権の確保だけでなく、万一の事故などにより障害を負ったときの障害基礎年金の受給資格を確保することができます。

くわしくは、日本年金機構のホームページをご覧ください。(国民年金保険料の免除・猶予・追納

(1)免除(全額免除・一部免除)申請

本人、配偶者(別居中の配偶者を含む)、世帯主それぞれの前年所得が一定額以下の場合や失業などの理由がある場合、申請により保険料の納付が全額免除または一部が免除されます。

(2)納付猶予申請

50歳未満の人(学生を除く)で、本人、配偶者(別居中の配偶者を含む)それぞれの前年所得が一定額以下の場合に、申請により保険料の納付が猶予されます。

(3)学生納付特例申請

大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校など対象となる学校(学生納付特例対象校)に在学する学生などで、学生納付特例を受けようとする年度の前年の所得が基準以下または失業などの理由がある場合、申請により保険料の納付が猶予されます。

※(1)の全額・一部免除を受けた期間がある場合、保険料を追納しなければ、全額納付したときに比べて将来の年金額が少なくなります。また、一部免除を受けた期間がある場合は、納付すべき一部の保険料を納付しないと、その期間の一部免除が無効(未納と同じ)となります。

※(2)(3)の納付猶予を受けた期間は年金を受け取るために必要な期間として計算されますが、老齢基礎年金額には反映されません。

※この制度を利用すると、付加年金および国民年金基金はご利用できませんのでご注意ください。また、付加年金および国民年金基金は、過去にさかのぼっての加入ができません。

「保険料の追納制度」をご存知ですか

免除を受けた期間や納付猶予期間および学生納付特例期間の保険料は、10年までさかのぼって保険料を納付することができます。満額の老齢基礎年金を受け取るために、生活に余裕ができたときには納めるようにしましょう。ただし、免除が承認された期間の翌年度から起算して3年度目以降は、当時の保険料に加算額がつきますので早めに追納することをお勧めします。

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