老後に備えます
65歳から一生涯、老齢基礎年金が支給されます。(終身保障)
1.老齢基礎年金 令和8年度年金額 847,300円 (満額)
- 支給の要件
保険料納付済期間と保険料免除期間などを合算した受給資格期間が合わせて10年(120月)以上あることが必要です。
不測の事態に備えます
病気やけがで障がいを負って働けなくなった時には「障害基礎年金」が、また、万一亡くなった時には残された子のある配偶者や子に「遺族基礎年金」が支給されます。
会社員や公務員であるときの障がいや死亡の場合には、厚生年金や共済年金からも基礎年金に上乗せされて年金が支給されます。
2.障害基礎年金
令和8年度年金額(定額) 1級 1,059,100円 2級 847,300円
- 支給の要件
初診日(※)の前日において、初診日の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間と免除期間を合わせた期間が3分の2以上であるか、もしくは、初診日の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないことが必要です。ただし、20歳前で年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。
(※) 初診日とは、障害の原因となった病気やケガについて初めて医師の診療を受けた日のことです。
3.遺族基礎年金
令和8年度年金額(子のある配偶者で子一人加算の場合) 1,091,100円(内訳:基本額 847,300 円、子1人の加算 243,800 円)
※2、3は子の人数によって加算があります。(2人目まで:各243,800 円、3人目以降:各79,800円)
・支給の要件
死亡日の前日において、死亡月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間と免除期間を合わせた期間が3分の2以上であるか、もしくは、死亡月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないことが必要です。
その他の給付
上記の3つの基礎年金のほかに、自営業や農業・漁業の人とその配偶者などが対象となる1号被保険者への独自給付として付加年金、寡婦年金、死亡一時金や脱退一時金といった給付があります。

