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年金は人生の節目ごとに届け出が必要です

2025年02月10日

年金は⼈⽣の節目ごとに届け出が必要です。

国⺠年⾦は誰もが加⼊する制度です。⽇本に住んでいる20歳以上60歳未満の全ての⼈が、国⺠年⾦に加⼊することになります。

下表のとおり、公的年金制度は2階建て構造です。会社員や公務員などは、国民年金(基礎年金)に加えて2階部分の厚生年金に加入します。

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加⼊者は、職業などによって3つのグループに分かれており、それぞれ加⼊⼿続きが異なります。

就職、退職、結婚などによって加⼊者の国⺠年⾦の種別が変わることがあります。必ず届け出をしましょう。

・第1号被保険者・・・自営業者、学生、無職の人など

・第2号被保険者・・・会社員や公務員などで厚生年金や共済組合に加入している人

・第3号被保険者・・・第2号被保険者に扶養されている配偶者


第1号被保険者(自営業者、学生、無職の人など)

表:第1号被保険者の場合
状況種別加⼊の届け出先
就職したとき「第1号」から「第2号」へ変更勤務先の事業所
配偶者(第2号被保険者)に扶養されるようになったとき「第1号」から「第3号」へ変更配偶者の勤務先の事業所


第2号被保険者(会社員や公務員など、厚⽣年⾦保険や共済組合に加⼊している⼈)

表:第2号被保険者の場合
状況種別加⼊の届け出先
退職したとき「第2号」から「第1号」へ変更保険年⾦課または各⽀所市⺠⽣活課の国⺠年⾦担当窓⼝
マイナポータル(※)
退職して配偶者(第2号被保険者)に扶養されるようになったとき「第2号」から「第3号」へ変更配偶者の勤務先の事業所


第3号被保険者(第2号被保険者に扶養されている配偶者)

表:第3号被保険者
状況種別加⼊の届け出先
就職したとき「第3号」から「第2号」へ変更勤務先の事業所
配偶者が退職したとき、配偶者に扶養されなくなったとき「第3号」から「第1号」へ変更保険年⾦課または各⽀所市⺠⽣活課の国⺠年⾦担当窓⼝
マイナポータル(※)
配偶者が勤務先を変わったとき「第3号」から「第3号」配偶者の勤務先事業所

※この届けは年⾦のみの⼿続きです。

※第1号被保険者の⼈で、保険料を納めることが経済的に困難な場合などには、保険料の納付が免除または猶予される制度があります。

※「マイナポータル」とは、行政手続きのオンライン窓口です。お持ちのスマートフォンなどで電子申請できます。(※マイナンバーカードが必要です。)

問い合わせ先

熊本⻄年⾦事務所096-353-0142⾃動⾳声案内「2を押して2」

保険年⾦課または各⽀所市⺠⽣活課

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