ねんきんは、⼈⽣の節目ごとに届け出が必要です。
国⺠年⾦は誰もが加⼊する制度です。⽇本に住んでいる20歳以上60歳未満の全ての⼈が、国⺠年⾦に加⼊することになります。加⼊者は、職業などによって3つのグループに分かれており、それぞれ加⼊⼿続きが異なります。就職、退職、結婚などによって加⼊者の国⺠年⾦の種別が変わることがあります。必ず届け出をしましょう。
第1号被保険者(⾃営業者、学⽣、フリーター、無職の⼈など)
状況 | 種別 | 加⼊の届け出先 |
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就職したとき | 「第1号」から「第2号」へ変更 | 勤務先の事業所 |
配偶者(第2号被保険者)に扶養されるようになったとき | 「第1号」から「第3号」へ変更 | 配偶者の勤務先の事業所 |
第2号被保険者(会社員や公務員など、厚⽣年⾦保険や共済組合に加⼊している⼈)
状況 | 種別 | 加⼊の届け出先 |
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退職したとき | 「第2号」から「第1号」へ変更 | 保険年⾦課または各⽀所市⺠⽣活課の国⺠年⾦担当窓⼝ |
退職して配偶者(第2号被保険者)に扶養されるようになったとき | 「第2号」から「第3号」へ変更 | 配偶者の勤務先の事業所 |
第3号被保険者(第2号被保険者に扶養されている配偶者)
状況 | 種別 | 加⼊の届け出先 |
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就職したとき | 「第3号」から「第2号」へ変更 | 勤務先の事業所 |
配偶者が退職したとき、配偶者に扶養されなくなったとき | 「第3号」から「第1号」へ変更 | 保険年⾦課または各⽀所市⺠⽣活課の国⺠年⾦担当窓⼝ |
配偶者が勤務先を変わったとき | 「第3号」から「第3号」 | 配偶者の勤務先事業所 |
※この届けは年⾦のみの⼿続きです。
※第1号被保険者の⼈で、保険料を納めることが経済的に困難な場合などには、保険料の納付が免除または猶予される制度があります。
問い合わせ先
熊本⻄年⾦事務所096-353-0142⾃動⾳声案内「2を押して2」
保険年⾦課または各⽀所市⺠⽣活課