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確定申告に必要な「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」と「国民年金源泉徴収票」が送付されます

2025年12月05日


確定申告に必要な「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」と「国民年金源泉徴収票」が送付されます

国民年金保険料は社会保険料控除の対象です。

  国民年金保険料は、納付した全額が所得税・市町村民税の社会保険料控除の対象です。 国民年金保険料を社会保険料控除として申告する場合は、毎年1月1日から12月31日までの間に納付(納付見込を含む)した国民年金保険料の額を証明する書類の添付などが必要です。

 このため、生命保険会社などが発行する控除証明書と同様に、1年間に納付した国民年金保険料の額を証明する「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」(はがき)が、日本年金機構から10月下旬から11月上旬にかけて順次(※1)と翌年2月上旬(※2)に送付されます。電子送付を希望された場合は、10月中旬から下旬(※1) と翌年1月下旬から順次(※2) に送信されます。※保険料の納付時期が、1月1日から9月30日 が(※1)、10月1日から12月31日 が(※2)

年金受給者には「源泉徴収票」が送付されます

国民年金・厚生年金受給者には、「源泉徴収票」(はがき)が日本年金機構から1月中旬から順次送付されます。確定申告に必要な場合はなくさないようにしてください。電子送付を希望された場合は、1月上旬から中旬に送信されます。 


※電話で再交付の請求ができます

(1)国民年金保険料を支払っている人が、社会保険控除証明書をなくした場合

・ねんきん加入者ダイヤル(ナビダイヤル)0570-003-004

・050から始まる電話でかける場合(東京)03-6630-2525

(2)国民年金・厚生年金受給者が、源泉徴収票をなくした場合

・ねんきんダイヤル(ナビダイヤル)0570-05-1165

・050から始まる電話でかける場合(東京)03-6700-1165

※電話で再交付を依頼する場合は、手元に基礎年金番号が分かるものを用意して、本人が電話してください。

※ナビダイヤルは、一般の固定電話からかける場合は、全国どこからでも、市内通話料金でご利用いただけます。ただし、一般の固定電話以外(携帯電話など)からかける場合は通常の通話料金がかかります。

※(東京)03-6630-2525、03-6700-1165の電話番号にかける場合は、通常の通話料金がかかります。

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