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20歳になったら国民年金

2023年11月24日


20歳になったら国民年金

国民年金は、老後や、病気や事故で障害が残ったとき、家族の働き手が亡くなったときなどの生活を、働いている世代みんなで支えようという考えでつくられた仕組みです。

20歳以上60歳未満の日本国内に住んでいる人は、国民年金に加入することが義務付けられており、20歳になると日本年金機構から国民年金加入のお知らせや納付書が届きます。


国民年金のポイント

将来の大きな支えになります

基礎年金の半分は国(税金)が負担し、年金の給付は一生涯保障されます。

老後のためだけではありません

国民年金には、老後を支える「老齢年金」のほか、「障害年金」や「遺族年金」もあります。

「障害年金」は、病気や事故で障がいが残ったときに受け取れます。

「遺族年金」は、加入者が死亡した場合、その加入者により生計を維持されていた遺族(「子のある配偶者」や「子」)が受け取れます。

国民年金の保険料

国民年金第1号被保険者及び任意加入被保険者の1ヵ月当たりの保険料は16,520円です(令和5年度)。

年金保険料納付書が届きます。

金融機関、コンビニエンスストア の窓口のほか、電子決済で保険料を納めることが出来ます。

付加年金制度

定額保険料(月額16,520円)に月額400円の付加保険料を上乗せして納めると、将来の老齢基礎年金に付加年金が加算され、年金額を多く受け取れます。


口座振替・クレジットカードでのお支払い

口座振替やクレジットカード納付を利用すると、金融機関等に行く手間と時間が省け、納め忘れも防ぐことができます。さらに、「早割(当月末納付)」や「前納」で納めると、保険料が割引されます。

※付加年金及び前納は申出月からの開始となりますので、20歳到達月(20歳の誕生日の前日が含まれる月)からの納付を希望される場合は、20歳到達月中にお申し出下さい。

(例)4月1日生まれ→3月31日から加入→3月分から納付

学生納付特例制度

学生は、本人の所得が一定額以下の場合、世帯主の所得にかかわらず保険料の納付が猶予される制度です。

 対象となる学生は、学校教育法に規定する大学、大学院、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校及び各種学校(修業年限1年以上である課程)、一部の海外大学の日本分校に在学する方です。

納付猶予制度

学生でない50歳未満の方で、本人及び配偶者の所得が一定額以下の場合に保険料の納付が猶予される制度です。


※保険料を未納のままにしておくと、将来の老齢基礎年金だけでなく、万が一の障害年金や遺族年金も受け取れない場合がありますのでご注意下さい。



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