年金生活者支援給付金制度とは
年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入や所得額が一定基準額以下の、年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されます。受け取りには請求書の提出が必要です。案内や事務手続きは、日本年金機構(年金事務所)が実施します。
※以下の支給要件、給付金額は令和6年4月時点のものです。
老齢年金生活者支援給付金
◆支給要件
・65歳以上で、老齢基礎年金を受給している
・世帯員全員が市町村民税非課税である
・前年の年金収入額とその他所得額の合計が約878,900円以下である
◆給付金額
保険料納付済期間等に応じて算出され、次の1と2の合計額となります
1.保険料納付済期間に基づく額(月額)=5,310円×保険料納付済期間(※1)÷480月(※2)
2.保険料免除期間に基づく額(月額)=11,333円(※3)×保険料免除期間(※1)÷480月(※2)
補足的老齢年金生活者支援給付金
◆支給要件
・老齢年金生活者支援給付金の支給要件を満たし、かつ前年の公的年金等の収入金額とその他の所得の合計が778,900円を超え、878,900円以下である
◆給付金額
保険料納付済期間に基づく額に調整支給率を乗じて得た金額となります
5,310円×保険料納付済期間(※1)÷480月(※2)×調整支給率(※4)
※1 給付額の算出のもととなった保険料納付済期間や保険料免除期間は、お手持ちの年金証書や支給額変更通知書等で確認できます
※2 昭和16年4月1日以前に生まれた方は、生年月日に応じて480月を短縮します
※3 保険料免除期間に乗じる金額は、毎年度の老齢基礎年金の改定に応じて変動します
・昭和31年4月2日以後生まれの方は、保険料全額免除、4分の3免除、半額免除期間は11,333円(老齢基礎年金満額(月額)の6分の1)、保険料4分の1免除期間は5,666円(老齢基礎年金満額(月額)の12分の1)となります
・昭和31年4月1日以前生まれの方は、保険料全額免除、4分の3免除、半額免除期間は11,301円、保険料4分の1免除期間は5,650円となります
※4 調整支給率=(878,900円-前年の年金収入金額とその他の所得の合計)÷100,000円
障害年金生活者支援給付金
◆支給要件
・前年の所得額が「4,721,000円+扶養親族の数×38万円(※)」以下である
※同一世帯配偶者のうち70歳以上の者または老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円となります
◆給付金額
・障害等級が1級の方 6,638円(月額)
・障害等級が2級の方 5,310円(月額)
遺族年金生活者支援給付金
◆支給要件
・障害年金生活者支援給付金の支給要件に同じ
◆給付金額
・5,310円(月額)※
※ただし、2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5,310円を子の数で割った金額がそれぞれに支給されます
手続き
新たに年金生活者支援給付金を受け取る人
日本年金機構から請求手続きのお知らせが毎年9月頃から順次届きます。同封のはがき(年金生活者支援給付金請求書)を記入し提出してください。
年金受給をはじめる人
年金の請求手続きと併せて年金事務所または市区町村で請求手続きをしてください。日本年金機構や厚生労働省を装った不審な電話や案内にご注意ください。日本年金機構や厚生労働省から、電話でお客様の家族構成や金融機関の口座番号・暗証番号をお聞きしたり、手数料などの金銭を求めることもありません。
給付金の改定
・給付額は、毎年度、物価の変動による改定(物価スライド改定)があります
・給付額が改定された場合は、「年金生活者支援給付金 支給金額改定通知書」が送られてきます
年金生活者支援給付金が支給されない場合
次の1~3のいずれかの事由に該当した場合、年金生活者支援給付金は支給されません
・日本国内に住所がないとき
・年金が全額支給停止のとき
・刑事施設等に拘禁されているとき
※1または3の場合は必ず届出が必要となりますので、「給付金専用ダイヤル」(0570-05-4092)またはお近くの年金事務所にお問い合わせください問い合わせ先
- 給付金専用ダイヤル(ナビダイヤル):0570-05-4092
- 熊本西年金事務所096-353-0142 自動音声案内「1を押して2」
- 厚生労働省ホームページURL:https://www.mhlw.go.jp/
- 特設サイトURL:https://www.mhlw.go.jp/nenkinkyuufukin/index.html
- 日本年金機構ホームページURL:https://www.nenkin.go.jp/