国民年金保険料の「産前産後免除制度」があります
免除期間
出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。
多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
※出産とは妊娠85日(4か月)以上の分娩(死産、流産、早産、人工妊娠中絶された方を含みます。)
対象者
「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年(2019年)2月1日以降の方
届出時期
出産予定日の6か月前から届出可能です。
産前産後期間の取扱い
産前産後期間として認められた期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
届出先
保険年金課、各支所市民生活課
添付書類
- 出産前に届出をする場合:母子健康手帳など出産予定日がわかるもの
- 出産後に届出をする場合:被保険者と子が別世帯の場合は、出生証明書など出産日及び親子関係がわかるもの
問い合わせ先
熊本西年金事務所 国民年金課 電話096(353)0142 ※自動音声案内「2を押して2」