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令和8年10月から国民年金保険料の育児免除制度が始まります

2026年06月15日

子ども・子育て支援金を財源とした育児支援措置の一環として、子を養育する国民年金第1号被保険者(20歳以上60歳未満の自営業者、農業、学生、無職など)について、その子が1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料の納付を免除される制度が令和8年10月から新たに始まります。

※くわしくは日本年金機構のホームページをご覧ください。

1.対象となる方

・令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子(※)を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母が対象です。

・子を養育する要件として以下のすべてを満たしている必要があります。(所得要件はありません)

(1)子と身分(親子)関係が継続していること

(2)子と同一住所であること

※法律上の親子関係がある子(実子および養子)に加えて、特別養子縁組の監護期間にある子および養子縁組里親に委託している要保護児童も該当します。

2.育児免除制度のメリット

・育児免除期間として「保険料の納付が免除された期間」は、納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。

・第1号被保険者であれば、夫婦ともに育児免除制度の対象となります。

・すでに保険料を納付している期間や、国民年金保険料免除・納付猶予、学生納付特例が承認されている期間についても、届出することで育児免除期間として取り扱われます。

・保険料を納付している期間の保険料は、充当または還付されます。

・育児免除期間中も付加保険料(月額400円)を納付することができます。

3.国民年金保険料が免除される期間

【実母の場合】

産前産後免除期間を有する実母の場合は、産前産後免除期間に引き続く9カ月間(産前産後免除期間と合わせて最大13カ月間) 国民年金保険料が免除されます。(令和8年10月1日以降に限る)

【実父または養父母の場合】

子を養育することとなった日の属する月から、1歳になる誕生日の前月までの最大12カ月間、国民年金保険料が免除されます。(令和8年10月1日以降に限る)



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