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国民健康保険の高額療養費および限度額認定について

2026年08月25日

高額療養費について

ひと月の医療費の自己負担額が限度額を超えたとき、申請して認められると限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。

申請に必要なもの
  • マイナ保険証または資格確認書
  • 医療費の領収書(または支払証明書)
  • 印かん(認印可)
  • 世帯主の口座情報が分かるもの(通帳など)

70歳未満の人の自己負担限度額(月額)
表:70歳未満の人の自己負担限度額(月額)
所得(※1) 要件区分3回目まで4回目以降(※2)年間上限
(8月~翌年7月)
所得が901万円を超える
270,300円+(総医療費-901,000円)×1%
140,100円
168万円

所得が600万円を超え

901万円以下

179,100円+(総医療費-597,000円)×1%
93,000円
111万円

所得が210万円を超え

600万円以下

85,800円+(総医療費-286,000円)×1%
44,400円
53万円

所得が210万円以下

(住民税非課税世帯を除く)

61,500円
44,400円
53万円
住民税非課税世帯
36,900円
24,600円
29万円


70歳以上75歳未満の人の自己負担限度額(月額)
表:70歳以上75歳未満の人の自己負担限度額(月額)
所得(※1) 区分
外来(個人単位)

外来+入院(世帯単位)

年間上限
(8月~翌年7月)

現役並み所得者3

(所得690万円以上)

270,300円+(総医療費-901,000円)×1%
(4回目以降(※2)140,100円)
168万円

現役並み所得者Ⅱ

(所得380万円以上)

179,100円+(総医療費-597,000円)×1%
(4回目以降(※2)93,000円)
111万円

現役並み所得者Ⅰ

(所得145万円以上)

85,800円+(総医療費-286,000円)×1%

(4回目以降(※2)44,400円)

53万円
一般

22,000円

(外来年間上限216,000円)

61,500円

(4回目以降(※2)44,400円)

53万円
低所得者Ⅱ
11,000円
(外来年間上限96,000円)
25,700円
(4回目以降(※2)24,600円)
29万円
低所得者1
8,000円
15,700円
18万円

※1 所得とは、住民税課税所得のことです。

※2 過去12ヵ月の間に一つの世帯での支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。

※医療費には入院時のベッド代・食事代などの保険適用外分は含まれません。食事代については入院時生活療養費の食費と居住費について(サイト内リンク)をご覧ください。


限度額認定証の交付ついて

限度額適用認定証とは

病院などに提示することによって、一医療機関における窓口での支払い(自己負担分)が限度額までとなる認定証です。

※マイナンバーカードで受診される場合、限度額認定証は不要です。

申請に必要なもの
  • マイナ保険証または資格確認書
  • 本人確認書類

※別世帯の方が申請される場合は委任状が必要です。(国民健康保険に関する申請書等各種様式(サイト内リンク)

※申請月より前の月に遡ることはできません。

※医療費の自己負担限度額は所得区分によって異なります。

※保険税の滞納がある世帯は認定できない場合があります。


問い合わせ先

保険年金課 国民健康保険係(電話番号:0968-25-7218)

七城支所市民生活課(電話番号:0968-25-1060)

旭志支所市民生活課(電話番号:0968-25-3331)

泗水支所市民生活課(電話番号:0968-25-2150)

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