市政等について要望があるときは、どなたでも市議会に対して請願・陳情をすることができます。
- 請願は、必ず1名以上の紹介議員が必要です。
- 請願(陳情)者が法人である場合は、法人の名称及び所在地を記載し、代表者の署名又は押印が必要です。
- 請願・陳情は、いつでも受け付けますが、原則として定例会を議題とする議会運営委員会の前々日までに提出されたものを、その定例会会期中に審査するよう取り扱っています。
- 市内・市外からの請願・陳情は、取扱いが異なりますので、事務局までご確認ください。
一般的な書式の例ですが、要件を満たしていれば書式にとらわれず受理します。