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ひとり親家庭等支援について

2018年04月01日

児童扶養手当

対象者

次の1~9に当てはまる18歳に達する日以後の最初の3月までの間(児童に一定以上の障害がある場合は20歳未満)にある児童を扶養している母子家庭の母・父子家庭の父・母又は父に代わってその児童を養育している方に支給されます。

支給要件

  1. 父母の離婚後、父又は母と生計を同じくしていない児童
  2. 父又は母が死亡した児童
  3. 父又は母に重度の障害(国民年金の障害等級1級程度)がある児童
  4. 父又は母の生死が明らかでない児童
  5. 父又は母から引き続き1年以上遺棄されている児童
  6. 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  7. 父又は母が引き続き1年以上拘禁されている児童
  8. 母が婚姻によらないで(未婚で)出生した児童
  9. 8に当たるか明らかでない児童

内容

■児童扶養手当■


 表:支給額(月額)
本体額43,070円~10,160円
第2子加算10,170円~5,090円
第3子以降加算6,100円~3,050円

 

※本人、父、母、同居の家族などの所得によって制限があります。また、対象者が公的年金を受給されている場合は手当を受給できない場合があります。

チラシの印刷

児童扶養手当チラシ(A3)(PDF 約20MB)

詳しい制度の内容について

児童手当について(サイト内リンク)

問合せ先

菊池市役所子育て支援課

電話番号:0968-25-7214


ひとり親家庭等医療費助成

対象者

市内に住所を有するひとり親家庭の父又は母及びその者に扶養されている児童又は父母のない児童

※児童とは18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間

支給要件

児童扶養手当同様

ひとり親家庭等医療費助成内容

保険適用医療費(調剤含む)の一部負担金の3分の2を助成

ひとり親家庭等医療費助成申請書

受給者用チラシ及び償還払い申請書
医療機関用チラシ及び請求書等

問合せ先

菊池市役所子育て支援課

電話番号:0968-25-7214


高等職業訓練促進給付金事業

ひとり親家庭の親が、高度な技術を一から身につけ、専門的な資格を取得するために1年以上修業する場合において、その間の生活安定を図る目的で、訓練促進給付金を支給します。

※高等職業訓練促進給付金の支給を希望される方は、必ず事前にご相談ください。

対象者

市内に住所がある母子家庭の母又は父子家庭の父で、次の支給要件を満たしている人

  1. 児童扶養手当を受給しているか、又は同様の所得水準にあること
  2. 修業年限1年以上の養成機関において一定のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる者であること
  3. 就業又は、育児と就業の両立が困難であると認められるもの
  4. 過去に訓練促進給付金または、修了支援金の支給を受けていないこと
  5. 訓練促進給付金と趣旨を同じくする給付を受けていないこと

対象資格

看護師、准看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、理容師、美容師、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、栄養士、保健師、助産師、歯科衛生士、診療放射線技師、診療エックス線技師、歯科技工士、臨床検査技師、調理師、製菓衛生師、柔道整復師、視能訓練士、社会福祉士、精神保健福祉士、言語聴覚士、管理栄養士、医師、歯科医師、薬剤師、臨床工学技士、義肢装具士、救急救命士

支給期間

修業期間の全期間(上限4年間、ただし准看護士から正看護師の資格を取得する場合は上限3年間)

支給額

申請者や、同一の世帯員の市県民税により次の支給額になります。

※最終学年(12か月)は4万円加算あり。

 表:支給額
区分訓練促進給付金修了支援給付金
非課税世帯100,000円50,000円
課税世帯70,500円25,000円

 

問合せ先

菊池市役所子育て支援課

電話番号:0968-25-7214


自立支援教育訓練給付金事業

母子家庭の母又は父子家庭の父の主体的な能力開発の取組みを支援し、自立の促進を図ることを目的としています。

※自立支援教育訓練給付金の支給を希望される方は、必ず事前にご相談ください。

対象者

  1. 市内に住所がある母子家庭の母又は父子家庭の父で、児童扶養手当の支給を受けている又は、同等の所得水準であること
  2. 当該教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められること

対象講座

  1. 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による一般教育訓練に係る教育訓練給付金の指定教育訓練講座
  2. 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の指定教育訓練講座
  3. 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の指定教育訓練講座

支給額

対象講座1または2を受講の場合

対象教育訓練の受講のために支払った費用の60%に相当する額(上限20万円)。但し12千円未満の場合は支給されません。

対象講座3を受講の場合

対象教育訓練の受講のために支払った費用の60%に相当する額(上限は修学年数×20 万円、但し80万円を超える場合は80万円)。但し12千円未満の場合は支給されません。

問合せ先

菊池市役所子育て支援課

電話番号:0968-25-7214


ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業

高等学校を卒業していない(中退を含む)のひとり親家庭の親・子の就労を促進するため、高等学校卒業程度認定試験合格のための講座を受講した場合、受講修了後及び認定試験合格後に受講料の一部を支給します。

対象者

市内に住所を有するひとり親家庭の親及びひとり親家庭の児童であって、次の支給要件を満たしている人。ただし、高等学校卒業者及び大学入学資格検定・高卒認定試験合格者など既に大学入学資格を取得している人は対象としない。

  1. ひとり親家庭の親が児童扶養手当の支給を受けている又は同等の所得水準にあること。
  2. 支給を受けようとする者の就学経験、就業経験、技能、資格の取得状況、労働市場等の状況から判断して、高卒認定試験に合格することが適職に就くために必要であると認められる者であること。

対象講座

高卒認定試験の合格を目指す講座(通信制講座を含む。)

支給額

■受講修了時給付金■

支給対象者が対象講座の受講のために本人が支払った費用の20%に相当する額。ただし、その20%に相当する額が10万円を超える場合の支給額は10万円とし、4千円を超えない場合は受講修了時給付金の支給は行わないものとする。

■合格時給付金■

受講修了時給付金の支給を受けた者が受講修了日から起算して2年以内に高卒認定試験に全科目合格した場合に支給する。支給額は支給対象者が対象講座の受講のために本人が支払った費用の40%に相当する額。ただし、受講修了時給付金と合格時給付金の合計が15万円を超える場合における受講修了時給付金と合格時給付金の支給額の合計額は、15万円とする。

問合せ先

菊池市役所子育て支援課

電話番号:0968-25-7214


ひとり親家庭等日常生活支援事業

母子家庭のお母さん、父子家庭のお父さん及び寡婦の方(20歳以上の子のいる母子)を対象に家事や育児の一時的な負担軽減を図るため、保育サービスや家事サービスなどを提供する「家庭生活支援員」を派遣します。

チラシ
詳しい内容

ひとり親家庭等日常生活支援(サイト内リンク)


こんなときに利用できます

  1. 就業のための資格取得による通学や、就職活動をするとき
  2. 冠婚葬祭、出張、学校の行事などに参加するとき
  3. けがや病気、事故、災害、看護などで介護や保育サービスを受けたいとき
  4. 生活環境が激変し、日常生活を営むのに特に大きな支障が生じているとき
  5. その他の理由により、一時的にサービスを受けたいとき

対象者

母子家庭のお母さん、父子家庭のお父さん、寡婦の方

登録申請書

ひとり親家庭等日常生活支援事業登録申請書(EXCEL 約31KB)

問合せ先

菊池市母子寡婦福祉連合会事務局

電話番号:090-3883-1152


母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付制度

熊本県は母子家庭、父子家庭及び寡婦の生活の安定と、その児童の福祉を図るために、各種資金を低利又は無利子で貸付けを行っています。

資金の種類

事業開始資金、事業継続資金、修学資金、技能習得資金、修業資金、就職支度資金、医療介護資金、生活資金、住宅資金、転宅資金、就学支度資金、結婚資金の12種類

貸付けの要件・連帯保証人について

  • 償還金年額(他の借入金を含む)が、申請時の年収の25%を超える場合は、貸付けの対象外となる場合があります。
  • 他制度の貸付金、税金又は公共料金等の滞納がある場合は、貸付けの対象外となる場合があります。
  • 連帯保証人は原則1名以上必要です。(県内に居住する親戚等で保証能力のある方。申請時の年齢が原則として65歳以下で、かつ償還期間終了時の年齢が70歳未満の方。)
  • 修学資金、修業資金、就学支度資金及び就職支度資金については、貸付けにより修学し、又は知識技能を習得する児童が連帯借主として加わることになります。

問合せ先

県北広域本部福祉課

電話番号:0968-25-0689

※貸付申請の前には、事前相談が必要となります。


地域の学習教室

地域団体が「場所」を提供し、元教職員や大学生等が教える、子どもたちの日々の勉強をサポートする制度です。希望される場合は、熊本県ひとり親家庭福祉協議会に申請する必要があります。

申請先

熊本県ひとり親家庭福祉協議会(熊本県委託先)

電話番号:096-331-6735

詳しい内容は下記リンクをご覧ください


その他の支援

JRの定期割引制度

児童扶養手当を受給している方とその世帯員が、JR通勤定期乗車券を購入する際に、市で発行する特定者資格証明書と特定者用定期乗車券購入証明書を提示することにより、3割引で購入できます。

詳しくは

菊池市役所子育て支援課

電話番号:(0968-25-7214)へお問い合わせください。


応援の塾

ひとり親家庭の子どもたちに対し、県内各地の塾に協力いただき受講料の割引制度を設けていただいています。塾の所在地など詳しい情報は上記の生活支援・子ども達への学習支援はこちらをご覧ください!(熊本県ホームページ)をご覧ください。

県営住宅の入居について

ひとり親家庭向けの県営住宅への入居案内です。

詳しい情報は上記の生活支援・子ども達への学習支援はこちらをご覧ください!(熊本県ホームページをご覧ください。

養育費の相談について

養育費の取り決めや履行確保などの御相談は母子家庭等就業・自立支援センターで受け付けています。養育費相談で難解なケースは、弁護士による特別相談も行っています。詳しくは以下の連絡先にお尋ねください。

問合せ先:熊本県母子家庭等就業・自立支援センター

電話番号:096-331-6736


母子・父子休養ホームしらゆり内(社会福祉法人熊本県ひとり親家庭福祉協議会)

詳しい内容については下記リンクをご覧ください

菊池市ひとり親家庭等サポートチラシ
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