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児童手当について

2014年02月21日

児童手当とは

「父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的」として、児童を養育する父母などに手当を支給する制度です。


支給対象の児童

日本国内に住所がある中学生までの児童(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで。ただし、留学中などは除きます。)


請求者(受給資格者)

菊池市民の方で、対象の児童を監護・養育されている方

※児童の生計を維持する程度の高い方(所得の高い方など)が受給資格者となります。

※児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則としてその施設の設置者や里親に児童手当を支給します。

※父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している保護者が児童手当の受給者となります。(単身赴任の場合を除きます。)子育て支援課までご相談ください。

※未成年後見人や父母指定者に対しても、父母と同様の要件で手当を支給します。

「未成年後見人」・・・未成年者に対して親権を行う者がないときなど、親権を行い、子の監護・教育等に関し、親権者と同様の権利義務を有する者

「父母指定者」・・・例えば、児童の父又は母が海外に居住しており、児童は祖父母と国内で同居しているような場合、父又は母が祖父母のいずれかを「父母指定者」に指定することにより、祖父母に児童手当を支給します。


支給額

3歳未満

 15,000円(月額)

3歳以上小学校修了前(第1・2子)

 10,000円(月額)

3歳以上小学校修了前(第3子以降)

 15,000円(月額)

中学生

 10,000円(月額)

※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。


所得制限限度額・所得上限限度額

児童を養育している方の所得が、下記表の【1】(所得制限限度額)未満の場合、上記の支給額を、所得が【1】以上【2】(所得上限限度額)未満の場合、法律の附則に基づく特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)を支給します。

なお、令和4年10月支給分から、児童を養育している方の所得が【2】以上の場合、児童手当等は支給されません。

※児童手当等が支給されなくなったあとに所得が【2】を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となりますのでご注意ください。

 表:所得制限限度額・所得上限限度額について

扶養親族等の数
【1】所得制限限度額(万円) 【2】所得上限限度額 (万円) 
所得制限限度額収入額の目安所得上限限度額収入額の目安
0人 (前年末に児童が生まれていない 等) 622833.38581071
1人(児童1人 等) 660875.68961124
2人(児童1人 + 年収103万円以下の配偶者 等)698917.89341162
3人(児童2人 + 年収103万円以下の配偶者 等)7369609721200
4人(児童3人 + 年収103万円以下の配偶者 等)774100210101238
5人(児童4人 + 年収103万円以下の配偶者 等)812104010481276

 

  • 扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(施設入所等児童を除く。以下、「扶養親族等」という。) 並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。 
  • 扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
  • 「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。


支給日

児童手当は2月・6月・10月の各10日(休日等の場合はその前日)に前月分までの手当を支給します。


請求手続

以下の(1)~(5)に該当される場合は、手続きが必要です。

(1)第1子が生まれた方・菊池市に転入された方・対象の児童を新たに養育するようになった方(受給者の変更)

出生日または転出予定日と同月中に申請してください。(申請日の翌月分からの支給となります。)

ただし、出生日または転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内に申請すれば、特例で申請月から支給します。

※申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますのでご注意ください。

申請に必要なもの

※そのほかの別途書類が必要となる場合もございます。詳しくはお問い合わせください。

※必要書類が不足していても受付できますので、必ず期限内に申請してください。不足書類は後日ご提出できます。

(2)第2子目以降が生まれた方(今まで児童手当を受給されていた方に新たに児童が生まれた時)

第1子目さんの支給内容と同じになります。

申請に必要なもの

(3)菊池市外へ転出される方、離婚その他の理由で児童を養育されなくなった方

転出予定日または養育されなくなった日の属する月分まで支給します。

申請に必要なもの

(4)児童と別居されたとき 

 別居しても監護(養育)しているという申立が必要になります。

申請に必要なもの

(5)振込先変更を希望する方・口座解約または、名義変更をされた方

それぞれ、変更届が必要になります。(振込先は、受給者名義の口座に限り、複数の口座を指定することはできません。)

届出されない場合、振り込みができなくなりますのでご注意ください。

申請に必要なもの

その他

手続が遅れたために払いすぎた手当金が発生した場合は、返還していただくことがあります。


公務員

公務員の方は、勤務先から支給されますので、勤務先で申請してください。

受給者の方で公務員になったときは、「消滅届」を子育て支援課へ提出し、勤務先で新規申請が必要になります。

公務員でなくなったときは、その翌日から15日以内に子育て支援課で申請してください。


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