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請願・陳情

2019年04月25日

市政等について要望があるときは、どなたでも市議会に対して請願・陳情をすることができます。

  1. 請願は、必ず一名以上の紹介議員が必要です。
  2. 請願(陳情)者が法人である場合は、法人の印章を押印するほか、代表者の住所、氏名、押印が必要です。
  3. 請願・陳情はいつでも受け付けますが、原則として、定例会を議題とする議会運営委員会の前々日までに提出されたものを、その定例会会期中に審査するよう取り扱っています。
  4. 郵送や市外からの請願・陳情は取扱いが異なりますので、事務局までご確認ください。



請願・陳情の書式(例)

一般的な書式の例ですが、要件を満たしていれば書式にとらわれず受理します。

請願・陳情(画像)

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