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農林業

Agriculture and forestry

森林環境譲与税の使途を公表します!

2024年06月14日

1 森林環境税及び森林環境譲与税の趣旨

 森林の有する公益的機能は、地球温暖化防止のみならず、国土の保全や水源のかん養等、国民に広く恩恵を与えるものであり、適切な森林の整備等を進めていくことは、我が国の国土や国民の生命を守ることにつながる一方で、所有者や境界が分からない森林の増加、担い手の不足等が大きな課題となっています。

 このような中で、パリ協定の枠組みの下における我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図るための森林整備等に必要な地方財源安定的に確保する観点から、平成31年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立し、財源となる「森林環境税」及び「森林環境譲与税」が創設されました。

2 森林環境税及び森林環境譲与税の仕組み

 「森林環境税」は、令和6年度から個人住民税均等割りの枠組みを用いて、国税として国民1人当たり年額1,000円を市町村が賦課徴収するものです。

 また、「森林環境譲与税」は、市町村による森林整備の財源として、令和元年度から市町村と都道府県に対して、私有林人工林面積、林業就業者及び人口による客観的な基準で按分して譲与されています。

 なお、「森林環境譲与税」は法令で使途が定められており、市町村及び都道府県は森林環境譲与税の使途を公表しなければならないとされています。

林野庁ホームページ(森林環境税及び森林環境譲与税)

https://www.rinya.maff.go.jp/j/keikaku/kankyouzei/kankyouzei_jouyozei.html

菊池市ホームページ(令和6年度菊池市森林環境譲与税活用状況)

https://www.city.kikuchi.lg.jp/article/view/1214/9811.html








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