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国民健康保険の療養費について

2024年06月05日

国民健康保険の療養費について

国民健康保険に加入している方が、医療費を全額お支払いされたとき、支給基準に該当すると認められた場合は、必要書類を添えて申請することにより、一部負担金を差し引いた額が還付になります。

医療費を全額支払ったとき

(申請に必要なもの)

  • 国民健康保険証
  • 印鑑(認め印)

  • 世帯主名義の預金通帳

  • 診療報酬明細書 (注)病院から交付された場合のみ。
  • 領収書

  • 世帯主及び療養を受けた方の個人番号が確認できる書類

治療用装具(補装具)の費用を払ったとき

(申請に必要なもの)

  • 国民健康保険証
  • 印鑑(認め印)

  • 世帯主名義の預金通帳

  • 医師の診断(証明)書

  • 領収書

  • 世帯主及び療養を受けた方の個人番号が確認できる書類

はり・きゅう・あんま・マッサージを受けたとき

(申請に必要なもの)

  • 国民健康保険証
  • 印鑑(認め印)

  • 世帯主名義の預金通帳

  • 施術内容の明細書

  • 医師の同意書

  • 領収書

  • 世帯主及び療養を受けた方の個人番号が確認できる書類

海外渡航中に治療を受けたとき

(申請に必要なもの)

  • 国民健康保険証

  • 印鑑(認め印)

  • 世帯主名義の預金通帳

  • 診療内容明細書(日本語翻訳文)

  • 領収明細書(日本語翻訳文)

  • パスポート(治療を受けた国への渡航歴がわかるもの)

  • 世帯主及び療養を受けた方の個人番号が確認できる書類
様式ダウンロード

国民健康保険に関する申請書等各種様式(サイト内リンク)

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