国民健康保険の療養費について
国民健康保険に加入している方が、医療費を全額お支払いされたとき、支給基準に該当すると認められた場合は、必要書類を添えて申請することにより、一部負担金を差し引いた額が還付になります。
医療費を全額支払ったとき
(申請に必要なもの)
- 国民健康保険証
印鑑(認め印)
世帯主名義の預金通帳
- 診療報酬明細書 (注)病院から交付された場合のみ。
領収書
- 世帯主及び療養を受けた方の個人番号が確認できる書類
治療用装具(補装具)の費用を払ったとき
(申請に必要なもの)
- 国民健康保険証
印鑑(認め印)
世帯主名義の預金通帳
医師の診断(証明)書
領収書
- 世帯主及び療養を受けた方の個人番号が確認できる書類
はり・きゅう・あんま・マッサージを受けたとき
(申請に必要なもの)
- 国民健康保険証
印鑑(認め印)
世帯主名義の預金通帳
施術内容の明細書
医師の同意書
領収書
- 世帯主及び療養を受けた方の個人番号が確認できる書類
海外渡航中に治療を受けたとき
(申請に必要なもの)
国民健康保険証
印鑑(認め印)
世帯主名義の預金通帳
診療内容明細書(日本語翻訳文)
領収明細書(日本語翻訳文)
パスポート(治療を受けた国への渡航歴がわかるもの)
- 世帯主及び療養を受けた方の個人番号が確認できる書類