≪申請受付中≫菊池市まちなか出店応援補助金で、空き店舗や空き地を活用した新規出店を支援します。

2026年07月28日

菊池市まちなか出店応援補助金とは

菊池市では、「歩いて楽しめるまちなか」を目指し、菊池温泉街や御所通りを中心としたまちなかエリアの更なる賑わい創出に取り組んでいます。

この一環として、空き店舗や空き地を活用して新規出店する事業者に対して、

出店に伴う空き店舗の改修、改築または新築に要する費用の一部を助成する補助金制度を開始します。

※補助金の交付決定前に着手した事業については、補助対象外となりますので、ご注意ください。

※今年度申請分については、今年度(令和8年度)内に事業着工および完了する必要があります。


1.申請期間

令和8年7月23日(木)から

※申請額が予算額に到達した場合募集を締め切る場合があります。  


2.補助対象エリア

(1)御所通り、立町・中央通り、栄町・正観寺に位置する別図1の範囲

(2)温泉街に位置する別図2の範囲

別図1:御所通り、立町・中央通り、栄町・正観寺に位置する範囲

  

別図1  

 


 

別図2:温泉街に位置する範囲

別図2  

 


 

3.補助対象者

■本補助金の補助対象者は、次に掲げる要件を全て満たす出店者とします。 

(1) 空き店舗等を活用して開業する方

(2) 菊池市まちなか出店応援補助金交付要綱第6条に規定する補助対象区域において創業又は新規出店する方

(3) 菊池市創業支援事業要綱(平成30年告示第87号)の規定により補助金の交付を受けた方は、当該交付を受けた最初の交付決定日の属する月から36月経過していること。


■上記の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する方は、本補助金の対象者としません。

(1) フランチャイズ契約(フランチャイザーから商標、商号、経営ノウハウ等の使用許諾を受け、対価を支払って行う契約をいい、名称の如何を問わない。)その他これに類する契約に基づき出店する方

(2) この要綱による補助金の交付申請時において、市税を滞納している方

(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の規定により許可又は届出を要する事業(以下「対象外事業」という。)を行う事業者、政治団体又は宗教上の組織若しくは団体に該当する方

(4) 菊池市暴力団排除条例(平成24年条例第1号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員である者

(5) 所有者若しくは当該所有者の3親等以内の親族又はそれらの方と生計を一にする方


4. 補助対象事業

飲食業、小売業、観光関連サービス業(対象外事業を除き、 レンタル業務等含む。)のうち、

地域住民及び観光客の利便性向上、賑わい創出に資するものと市長が認める事業であり、ワンストップ窓口での相談を指定の回数以上行い、適切な事業計画を有している事業

※詳細は、「菊池市まちなか出店応援補助金交付要綱」をご確認ください。


補助対象経費

補助対象区域での出店に係る空き店舗等の改修、改築又は新築に要する費用

■補助率  事業費の4分の3以内(千円未満切り捨て)

■上限額  300万円

■備 考  1. グルメ菊池認定を取得した場合は、上限額に30万円加算する。
        (「グルメ菊池」認定店についてのページはこちら

      2. 事業費の上限なし。

      3. 同一の補助対象者につき1回限り申請可能。 


申請書類

交付を希望する方は、補助金等交付申請書書(規則様式第1号の1)(WORD 約18KB)に、次に掲げる書類を添えて、提出してください。

 (1) まちなか出店応援補助金事業計画書様式第1号(第10条関係)(WORD 約27KB) 

 (2) 補助対象経費の内訳及び工期(納期)を明記した見積書の写し

 (3) 店舗の位置図及び平面図 

 (4) 空き店舗を改修する場合は、改修前における店舗の外観及び内装の写真

 (5) 空き店舗の改修又は看板設置等の工事を行う場合で、出店者が所有者でないときは、所有者の同意書

 (6) 納期が到来している市税の未納がないことを証明する書類(未納がない証明書)

 (7) 菊池市創業支援等事業計画に基づく支援を受けたことの証明に関する申請書様式第2号(第10条関係)(WORD 約20KB)  
    ※新分野進出者及び多店舗経営者は除く。 

 (8) その他市長が必要と認める書類


実績報告

補助金の交付を受けた方は、補助対象事業の完了の日から起算した30日を経過した日又は補助金の交付決定の日の属する年度の2月末日のいずれか早いまでに、補助事業実績報告書(規則様式第5号の1)(WORD 約18KB)に、以下の書類を添えて提出してください。

  (1) 事業収支決算書(規則様式第5号の2) (WORD 約18KB)

  (2) 補助対象事業完了後の店舗の外観及び内装写真 

  (3) 補助対象事業により取得した物の写真

  (4) 事業費の支出を証明する領収書等の写し   

  (5) 実績報告時点で改修等した店舗で開業していないときは、実績報告の日から起算して6月以内に開業する旨を示した宣誓書(様式第3号) (WORD 約21KB)


申請書類・実績報告書類の提出先

〒861-1392 熊本県菊池市隈府888 菊池市役所2階 26番窓口 まちなか創造課 宛

メールアドレス:machinaka@city.kikuchi.lg.jp 

※持参する場合は、平日8時30分~17時15分の間にご持参ください。

※郵送する場合は、必要分の切手を貼付の上、封筒裏面に差出人の住所および氏名を記載してください。


留意事項

(1) 審査会にて交付の適否を判断します。事業詳細を確認するために審査会出席を依頼する場合があります。

(2) 本補助金を利用する場合は、菊池市創業支援事業要綱による補助金を同時に受給することはできませんので、ご注意ください。

(3) 上記記載のほかにも補助金申請および交付には要件がございます。詳細は 「まちなか出店応援補助金交付要綱」をご確認ください。

   ご不明点等ございましたら、下記までお気軽にお問合せください。

補助金チラシ   


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