■個人住民税 (市県民税 )とは
個人住民税は、均等割と所得に応じて課税される所得割の2種類からなっています。
前年1年間の給与、農業や商店経営による売上げ、アパート等の賃貸料、土地や株式等の譲渡益などの所得に対して課される税であり、原則として1月1日(賦課期日)に住所のあった市区町村 で年額(1年分)課税されます。
個人の所得に対して課する税は、国税では所得税があり、個人住民税の税額計算の基本的な仕組みはこの所得税と同じですが、所得税は1年間の所得に対してその年に課税されるのに対し、個人住民税は前年1年間の所得に対して翌年度に課税されます。また税率や控除額の計算方法など異なる面もあります。
■お知らせ
・令和6年度分の個人住民税の特別税額控除(定額減税)について(サイト内リンク)
・令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります(サイト内リンク)
・令和5年分所得税・令和6年度住民税申告のお知らせ(サイト内リンク)
■個人住民税を納める人(納税義務者)
住民税の課税の基準日である1月1日(賦課期日)に市内に住所がある個人
原則、住所のあった市区町村で年額(1年分)で課税されます。月割での減額等はありません。
賦課期日後に転出された場合も、賦課期日現在で住所のあった市区町村で課税されます。
賦課期日後(1月2日以後)に死亡された場合でも年額で課税されることになります。
(相続人の方が納税の義務を引き継ぐことになります)
■個人住民税がかからない人
◆均等割・所得割が両方かからない人<1>
(1) 1月1日時点で、生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
(2) 1月1日時点で、障がい者、未成年者、寡婦又はひとり親で前年中の合計所得金額が135万円以下の人
◆均等割・所得割が両方がかからない人<2>
(1) 扶養がいない人 合計所得金額が38万円以下であること
(2) 扶養がいる人 合計所得金額が( 28万円×( ※扶養人数+1)+26万8千円 )以下であること
給与収入のみの場合の収入額 | 年金収入のみの場合の収入額(65歳以上) | |
本人のみ | 930,000円 | 1,480,000円 |
本人+扶養1 | 1,378,000円 | 1,928,000円 |
本人+扶養2 | 1,683,999円 | 2,208,000円 |
本人+扶養3 | 2,099,999円 | 2,488,000円 |
◆所得割がかからない人
(1) 扶養がいない人 総所得金額等が45万円以下であること
(2) 扶養がいる人 総所得金額等が( 35万円×(※扶養人数+1)+42万円 )以下であること
給与収入のみの場合の収入額 | 年金収入のみの場合の収入額(65歳以上) | |
本人のみ | 1,000,000円 | 1,550,000円 |
本人+扶養1 | 1,703,000円 | 2,220,000円 |
本人+扶養2 | 2,215,999円 | 2,570,000円 |
本人+扶養3 | 2,715,999円 | 2,920,000円 |
■均等割
「均等割」は、地域社会の費用の一部を広く均等に負担していただくために設けられているものです。
市民税 年額 3,000円
県民税 年額 1,500円
これらに加え、森林環境税(国税)年額1,000円が、均等割と併せて課税されます。
県民税均等割額1,500円のうち500円は、「水とみどりの森づくり税」として、熊本県の森林の持つ水源かん養、山地災害の防止などの公益的機能の維持増進を図るために負担していただくものです。
森林環境税について:令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります(サイト内リンク)
熊本県水とみどりの森づくり税について:熊本県ホームページ
■所得割
「所得割」は前年中の所得金額や所得控除額等から算出される税額です。一律10%(市民税6%、県民税4%)の比例税率となっています。
一般的な計算方法は以下のとおりです。
(所得金額-所得控除額)×税率(市民税6%・県民税4%)-税額控除額=所得割額
※(所得金額-所得控除額)を課税所得金額といいます。
※退職所得や土地建物の譲渡所得など、分離所得の場合は税率や計算方法が変わります。
■申告
市内に住所を有する人は、毎年3月15日までに前年中の所得について個人住民税の申告をしなければなりません。ただし次のいずれかに該当する場合を除きます。
- 給与所得のみで給与支払者から給与支払報告書が提出されている人
- 公的年金にかかる所得のみで年金保険者から公的年金等支払報告書が提出されている人
- 所得税の確定申告をした人
- 市在住の親族の税法上の扶養になっている人
所得税では、給与所得以外の所得が20万円以下である場合や、公的年金等の収入金額が400万円以下でその他の所得が20万円以下である場合は確定申告の必要はありませんが、個人住民税では、それらの所得についても給与所得などと合わせて申告する必要があります。
■納付方法
個人住民税には下記の3つの納付方法があります。所得の種類に応じて納付方法が異なりますが、複数の所得がある人の場合は、納付方法が2つ、3つの組み合わせになることがあります。(例:普通徴収と年金特徴、給与特徴と年金特徴など)納付方法が2つ以上になる人の場合も、年間総額をその納付方法ごとに振り分けておりますので、重複して納税することはありません。
(※令和6年度は定額減税が実施されるため、納期回数や支払い月が変更になっている場合があります)
令和6年度分の個人住民税の特別税額控除(定額減税)について(サイト内リンク)
普通徴収
市役所から送付される個人住民税額の通知(納税通知書)によって、市に納付していただく方法
支払い方法 | 納期回数 | 支払い月 | 備考 |
納付書または口座振替 | 4回 | 6月、8月、10月、12月 |
給与からの特別徴収
給与の支払者が毎月の給与の支払いの際に個人住民税を天引きして、市に納入していただく方法
支払い方法 | 納期回数 | 支払い月 | 備考 |
給料天引き | 12回 | 6月~翌年5月 | 給与所得がある人(一定の条件あり) |
公的年金等からの特別徴収
年金所得に係る個人住民税を年金保険者が天引きして、市に納入していただく方法
支払い方法 | 納期回数 | 支払い月 | 備考 |
年金天引き | 6回 | 4月、6月、8月、10月、12月、2月 | 4月1日現在 満65歳以上で公的年金等の支給を受けており、 年金所得がある人 (一定の条件あり) |
■国外転出する場合
個人住民税は1月1日時点、市内に住所があり納付すべき個人住民税がある場合は、引き続き納税義務があります。年の途中で国外へ転出しても税額は変わりません。
また、出国時に全額ご納付済の場合でも、翌年度の個人住民税額が課税されることがあります。(令和6年3月に国外転出する場合、令和6年1月1日に住民票がありますので、令和6年度の住民税の課税対象になる場合があります)
賦課期日をまたいで1年以上海外で居住する場合は、日本国内に住所を有しないものとして取り扱われ、原則課税されません。
納付すべき個人住民税があり、納税管理人の届出等がないまま国外転出をされた場合、納税通知書を送付することができません。その場合は、「公示送達」を行うことがあります。
公示送達とは、市役所の掲示板に一定期間公示することにより、その期間が経過したときは書類の送達がされたものとみなさる制度のことです。
公示送達後、納期限までに納付されないと督促状が出され、延滞金が加算されることがありますので、納税管理人の届出等は必ず行ってください。
「納税管理人」とは、納税義務者に代わり納税通知書等の受領、税額の納付など納税に係る事務を管理する人です。納税管理人の届出をする場合は「納税管理人申告・承認書」を提出してください。帰国された場合は「納税管理人取り消し申告書」を提出してください。
■租税条約の免除申請
租税条約とは国際間での二重課税の回避・脱税・租税回避の防止等を目的として、日本国と諸外国との間で取扱いを定めた条約です。
条約を締結している国からの研修生や実習生などで、一定の要件を満たしている方は、所得税や個人住民税が免除となります。なお、締結相手国によって、対象とする税目など定めている内容が異なります。
租税条約による個人住民税の課税免除の適用を受けられる方は、毎年、提出期限(3月15日)までに「租税条約に伴う住民税免除申請書」と税務署へ提出される 「租税条約に関する届出書」の写しを提出してください。
様式:租税条約に伴う住民税免除申請書(EXCEL 約12KB)
所得税の免除を受けるための届出や租税条約の詳しい内容については、 国税庁ホームページ(租税条約等に関する情報)をご確認ください。
■特別徴収をされている事業主の皆さまへ 各種手続きはeLTAX(エルタックス)が便利です
eLTAX(エルタックス)とは、地方公共団体が共同で運営する「地方税共同機構」が運用しているシステムの呼称です。インターネットを利用した住民税の電子申告システムで、特別徴収の手続きや納付について、自宅やオフィスのパソコンからインターネットを通じて手続きを行うことができます。
詳しい内容については、eLTAX(エルタックス)地方税ポータルシステムをご覧ください。
■申請書・様式
・特別徴収 義務者の所在地・名称等変更届出書(EXCEL 約46KB)・特別徴収 義務者の所在地・名称等変更届出書(PDF 約84KB)
・特別徴収 依頼届出書(EXCEL 約70KB)・特別徴収 依頼届出書(PDF 約108KB)
・特別徴収異動届出書(EXCEL 約82KB)・特別徴収異動届出書(PDF 約148KB)
・特別徴収 納期の特例(EXCEL 約18KB)・特別徴収 納期の特例(PDF 約110KB)
・租税条約に伴う住民税免除申請書(EXCEL 約12KB)・租税条約に伴う住民税免除申請書(PDF 約60KB)
・納税管理人申告・承認申請書(EXCEL 約31KB)・納税管理人申告・承認申請書(PDF 約97KB)
■Q&A
○退職した場合
Q:昨年の10月に会社を退職後、納税通知書が送られてきました。給料から天引きされていたので納税が終わっていると思っていました。納付しなければならないでしょうか。
A:給料からの特別徴収により、住民税を納められていた方が会社を退職された場合、退職後に給料天引きできなくなるため、まだ納められていない残りの税額が生じております。
そのため、この残りの税額をお手元に届きました納税通知書により納付していただく必要があります。また退職後に再就職した場合は、再就職先で、再度給料から特別徴収にすることができる場合がありますので、再就職先の給料担当者にお問い合わせください。
○お亡くなりになられた場合
Q:3月に父が亡くなりましたが、住民税の納税通知書が送られてきました。死亡しても住民税がかかるのでしょうか。
A:住民税が課税されるかどうかは、その年の1月1日の現況で判断することになっています。
1月2日以後に死亡した場合は、住民税が課税され、相続人の方が納税の義務を引き継ぐことになります。
○転出した場合
Q:私は、8月に菊池市から他の市へ引っ越しましたが、6月に届いた納税通知書は何月分まで納めたらいいのでしょうか。
また転出先からも納税通知書が届くのでしょうか。
A:住民税は、その年の1月1日に住所のあった人に、前年中の所得に対して年額分が課税されます。
年の途中で転出されたとしても、月割りで変更されることはありません。
このため、お手元に届いております納税通知書は菊池市からの課税です。全て納めていただきますようお願いします。
今回は、転出先から納税通知書が届くことはありませんが、来年の1月1日に転出先に住所があった場合は、その年は転出先からの課税となります。
○年金天引きとなる場合
Q:私は、年金と給料の収入があり、昨年までは給料天引きで納めていましたが、今年は給料天引きと別に年金からも天引きされています。
また、納付書も届きました。二重に住民税を納めているのではないのしょうか。
A:年金を受給されている人で、65歳以上になった場合は、年金の所得に対して課税される部分についてのみ、年金から天引きする、
年金特別徴収が開始されます。これは、平成21年施行の地方税法の改正に伴い、年金からの天引きが法律で義務付けられたものです。
(年金からの特別徴収は、一定の条件があります。)
今年は、給料に対して課税される部分については、給料天引きで、年金に対して課税される部分については、年金天引きで、
それぞれ納税していただくよう、納税方法が分かれます。
また、新規に年金特徴となる年は、年金天引きが当初から間に合わないため、途中から開始されることになります。
間に合わない期間である第1期、2期分までは普通徴収で納めていただき、
それ以降の分が年金天引きで10月、12月、2月と納めていただくことなります。