概要について
〇経済をデフレに後戻りさせないための措置の一環として、令和6年度分の個人住民税において特別税額控除(以下「定額減税」という)が実施されることとなりました。
対象者について
〇令和6年度分の個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下の納税者
※納税者本人が均等割のみ課税される場合は対象となりません。
算出方法について
〇納税者の個人住民税の税額控除後の所得割額から、以下の金額を控除します。(控除額がその者の所得割額を超える場合は所得割額を限度とします。)
なお、控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く。)については、令和6年度の定額減税は対象外としますが、うち国内居住者については令和7年度の個人住民税の所得割額から、1万円を控除する予定です。
(1)本人 1万円
(2)控除対象配偶者(国外居住者を除く)又は扶養親族(国外居住者を除く) 1人につき 1万円
(配偶者特別控除対象の配偶者、事業専従配偶者、事業専従扶養親族は含まれません)
例:納税者、控除対象配偶者、扶養の子供2人の場合の定額減税額
1万円(本人)+3人×1万円=4万円
手続きについて
〇定額減税額は市が保有する税情報(確定申告書、住民税申告書、給与支払報告書、年金支払報告書等)を基に算出します。
定額減税を受けるための申請等は必要ありません。
実施方法について
〇定額減税の額は個人住民税を納税いただく方法によって実施方法が異なります。
※定額減税の対象とならない方は従来と変更はありません。
給与から個人住民税が差し引かれる方(特別徴収)
令和6年6月に給与の支払をする際は特別徴収は行われず、定額減税の額を控除した後の個人住民税及び森林環境税の額を令和6年7月から令和7年5月までの11回に分けて徴収します。
※定額減税の対象とならない方は従来どおり令和6年6月から令和7年5月までの12回に分けて徴収します。
公的年金から個人住民税が差し引かれる方(年金特別徴収)
令和6年10月1日以降最初に厚生労働大臣等から支払を受ける公的年金等につき特別徴収をされるべき個人住民税及び森林環境税の額(以下、各月分特別徴収税額という。)から定額減税の額に相当する金額を控除します。
なお、控除額が各月分の特別徴収税額を超える場合には、各月分特別徴収税額に相当する額を控除し、控除してもなお控除しきれない部分の金額は、以降令和6年度中に特別徴収される各月分特別徴収税額から、順次控除します。
納付書及び口座振替でお支払いいただく方(普通徴収)
令和6年度分の個人住民税及び森林環境税に係る第1期分の納付額から定額減税の額に相当する金額(当該金額が第1期分の納付額を超える場合には、当該第1期分の納付額に相当する額)を控除します。なお、 第1期分より控除してもなお控除しきれない部分の金額は、第2期分以降の納付額から、順次控除します。
その他
〇次の算定の基礎となる令和6年度分の所得割額は定額減税前の所得割額で計算を行うため、定額減税の影響はありません。
・ふるさと納税の特例控除額の控除限度額
・年金特別徴収の翌年度仮徴収税額(令和7年4月、6月、8月)
〇減税額については、納税通知書などの摘要欄に記載があります。
給付金について
定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)
令和6年度個人住民税において、算定される減税額(定額減税可能額)が、定額減税を行う前の個人住民税所得割額を上回っており、定額減税しきれないと見込まれる場合は調整給付が行われます。
関連情報について
〇内閣官房ホームページ「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」