森林環境税とは
平成31(2019)年3月に成立した「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」に基づき、令和6(2024)年度から森林の整備及びその促進に関する施策の財源として、国内に住所がある個人に森林環境税(国税)が課税されます。
温室効果ガス排出削減目標の達成や、災害防止を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から創設されました。
森林環境税の税収の全額は森林環境譲与税として都道府県・市町村へ譲与されます。
令和6年度からの市県民税均等割及び森林環境税について
森林環境税は、国内に住所を有する個人に対して課税される国税であり、一人年額1,000円を、市県民税均等割とあわせて徴収されます。なお、令和6(2024)年度の市県民税及び森林環境税は令和5(2023)年中の1月から12月の所得にもとづいて課税されます。
また、市県民税均等割は、東日本大震災復興基本法の理念に基づき、平成26(2014)年度から令和5(2023)年度の10年間、臨時的に年額1,000円(市500円、県500円)が加算されています。令和6(2024) 年度からはこの臨時措置がなくなり、新たに森林環境税が導入されるため、均等割の総額に変更はありません。
税目 | 令和5年度まで | 令和6年度から |
---|---|---|
森林環境税(国税) | - | 1,000円 |
市県民税 均等割 市民税 | 3,500円 | 3,000円 |
市県民税 均等割 県民税 | 2,000円 | 1,500円 |
合計 | 5,500円 | 5,500円 |
※市県民税所得割が課税となる方については、上記の合計額に所得割が加算されます。
※森林環境税は、原則として市県民税が非課税の方には課税されません。
市県民税が課税されない人は以下のとおりです。
- 生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
- 障がい者、未成年者(18歳未満)、寡婦又はひとり親で前年1月から12月の合計所得金額が135万円以下の人
- 同一生計配偶者・扶養親族がいない場合:前年1月から12月の合計所得金額が38万円以下の人
- 同一生計配偶者・扶養親族がいる場合:前年1月から12月の合計所得金額が28万円×(扶養人数+本人)+26.8万円以下の人
関連情報
森林環境税・森林環境譲与税関係リンク