1 森林環境税及び森林環境譲与税創設の趣旨
パリ協定の枠組みの下におけるわが国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図るため、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から平成31年4月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が施行され、財源となる森林環境税及び森林環境譲与税が創設されました。
2 森林環境税及び森林環境譲与税の仕組み
森林環境税は、令和6年度から国税として国民一人あたり年額1,000円を市町村が個人住民税と併せて賦課徴収することとされています。
森林環境譲与税は、森林環境税を地方の固有財源として市町村及び都道府県に譲与されます。本市におきましても令和元年度から譲与されています。
なお、森林環境譲与税は法令で使途が定められており、市町村及び都道府県は森林環境譲与税の使途を公表しなければならないとされています。