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道路にはみ出した樹木等のせん定と伐採のお願い

2024年08月13日

道路にはみ出した樹木等のせん定と伐採のお願い

歩行者や車輌の通行支障や事故の原因になります

個人の土地からせり出している樹木は土地所有者もしくは相続人の管理責任においてせん定・伐採をお願いしているところです。樹木も個人の財産であるため、行政でせん定を行うことはできません。

ただし、緊急の場合は、道路管理者が道路通行の支障となる竹木や枝などを予告なく伐採・撤去することがありますので、ご理解願います。

せり出した樹木や倒木等が原因で歩行者や自動車等に損害が発生した場合、被害者から樹木の所有者の管理責任が問われることがあります。

樹木等のせん定と伐採のお願い(PDF 約362KB)

建築限界について

道路を安全に通行するため、一定の幅、一定の高さの範囲内に通行の障害となるものを設けてはならない区域として建築限界が定められています。建築限界にはみ出した樹木等のせん定・伐採にご協力をお願いします。

歩道:2.5メートル、車道:4.5メートル

建築限界について説明した画像

 



支障となる例
  1. 道路・歩道への樹木・竹林等が張り出している。
  2. 枯れ木・竹、折れ木・竹等により通行障害がある。(または、その恐れがある。)
  3. 竹林の繁茂による通行障害がある。(または、その恐れがある。)
  4. 雑草は道路上に伸び通行障害がある。見通しが悪い。

せん定や伐採の際の注意点

電線や電話線がある場所の作業は、危険を伴う場合があります。事前に九州電力やNTT等に相談したうえで行ってください。また、通行する歩行者や車輌の安全を十分確保するとともに、ご自身の安全確保もしていただき、事故のないように作業を行ってください。

お問い合わせ先

国道及び県道 

熊本県県北広域本部 土木部 維持管理課 

電話:0968-25-2167

市道

菊池市役所 建設部 土木課 管理係

電話:0968-25-7241

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担当部署:菊池市役所 建設部 土木課 管理係

電話番号:0968-25-7241

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