固定資産税とは
固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)に、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人がその固定資産の価格をもとに算定された税額をその固定資産がある市町村に納める税金です。
固定資産税を納める人(納税義務者)
原則として、固定資産税の納税義務者は、毎年1月1日(賦課期日)現在において市内に、土地、家屋、償却資産を所有している人です。
共有名義の場合
土地または家屋を、複数の方で共有している場合は、共有者全員が納税義務者(連帯納税義務)ということになります。納税通知書等には「A外○名」(Aさんが代表者、“外の共有者の人数“名)と表示され代表者の方へ送付させていただきます。
その場合は、おおむね次のように代表者を決めております。
- 物件所在地に居住している者
- 持分割合が多い者
- 菊池市に居住している者
- 登記簿の所有権に関する事項に記載されている順
(※過去からの経緯や申し出等を考慮しこの限りではない場合もあります)
また、代表者の変更をするには、新旧代表者の同意のもとに共有者代表変更届の提出が必要になります。
納税義務者(固定資産をお持ちの方)が亡くなられた時
固定資産をお持ちの方が亡くなられた場合は、その相続人の方が納税義務を引き継ぐことになります。手続きの方法は、下記のとおりです。
法務局の登記の有無 | 手続きの場所 | 必要な書類等 |
---|---|---|
登記有 土地・家屋 | 法務局阿蘇大津支局 | 詳しくは法務局阿蘇大津支局またはお近くの司法書士・土地家屋調査士等までおたずねください |
登記無 家屋 | 菊池市税務担当窓口 | 未登記家屋の所有権移転届・申立書 (本庁、各支所にございます) |
また、上記の手続きがその年内に終わらない等の時は、「相続人代表者指定届」により代表者を決めていただき、その届出により代表者の方に納税通知書をお送りします。
なお、引き続き口座振替を希望される場合は、口座振替依頼が必要となりますので、詳しくは税務担当窓口までお尋ねください。
転出、あるいは長期間、菊池市を離れるため納税に不便のある方
固定資産の所有者が海外に転勤した場合、納税義務を負う市町村に住所、居所を有しない場合や、家庭裁判所に後見開始の審判を受けた場合など、所有者自身、納税管理ができなくなった場合は、納税管理人申告書の提出が必要になります。(口座振替で納税されている場合は、変更手続きが必要な場合があります。)
納税管理人は「納税に関する一切の事項を処理させるため」納税義務者から権限を授与された納税義務者の代理人です。
固定資産の税額算定について
- 固定資産を評価し、その評価を決定します(評価額)
- 決定した価格をもとに課税標準額を算定します(課税標準額)
- 課税標準額×税率(1.4%)=税額となります(固定資産税)
固定資産の評価と価格等の決定
固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市長がその価格を決定しこの価格をもとに課税標準額を算定します。
価格の据え置き措置
土地と家屋については、原則として基準年度(3年ごと)に評価替えを行い、その決定価格を固定資産課税台帳に登録します。この決定価格は、土地の地目の変換や家屋の増築などの場合を除き、原則として3年間そのまま据え置かれます。
但し、土地の価格については、第二年度、第三年度において地価の下落があり、価格を据え置くことが適当でないときには、価格の修正を行うことになります。
課税標準額とは
原則として、固定資産課税台帳に登録された評価額が課税標準額となります。しかし、住宅用地など課税標準の特例措置が適用される場合や、土地について税負担の調整が適用される場合は、課税標準額は、評価額よりも低く算定されます。
免税点
市内で所有する土地・家屋・償却資産それぞれの課税標準額の合計額が、次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
- 土地30万円
- 家屋20万円
- 償却資産150万円
問い合わせ先
菊池市役所 税務課固定資産税係
電話番号:0968-25-7207
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