所有者不明土地等に係る固定資産税の課税について
更新日:2020年12月25日
令和3年度から、戸籍簿等による調査を尽くしてもなお固定資産(土地・家屋)の所有者(相続人等)の存在が不明である場合には、当該固定資産の使用者を所有者とみなして固定資産税台帳に登録し、固定資産税を課税することが出来るようになりました。
なお、使用者を所有者とみなして固定資産税を課す場合には、事前に使用者に通知します(地方税法第343条第5項)。
カテゴリ内 他の記事
- 2023年3月15日 令和5年度土地価格等縦覧簿・家屋価格等縦覧簿の縦覧と固定資産...
- 2023年1月20日 償却資産について
- 2022年10月31日 菊池市過疎地域における固定資産税の課税免除について
- 2022年10月27日 平成28年熊本地震により被災した家屋の代替家屋にかかる固定資産...
- 2022年10月27日 各種証明書の発行には「オンライン申請」が便利です