家屋の新・増築または取り壊しをされた方はご連絡ください!
家屋の固定資産税は、毎年1月1日に建っている家屋に対して課税されます。
今年の1月2日から翌年1月1日までに新・増築された家屋(倉庫、畜舎等も含みます)は、翌年度の固定資産課税台帳に登録する必要があります。
該当する家屋を所有されている方は、市役所税務課固定資産税係までご連絡をお願いいたします。
また、家屋の取り壊しをされた場合は、下記の「家屋滅失(取り壊し)届」の提出が必要になります。「家屋滅失(取り壊し)届」に記載の添付書類をご確認のうえ、ご提出をお願いいたします。
なお、建築された家屋が、固定資産課税台帳に登録がないことが判明した場合は、最長5年間さかのぼって課税することとなりますのでご注意下さい。
追加情報
カテゴリ内 他の記事
- 2020年12月25日 使用者を所有者とみなす制度の拡大
- 2022年4月1日 法務局からのお知らせ 相続登記はお済ですか?
- 2022年3月15日 令和4年度土地価格等縦覧簿・家屋価格等縦覧簿の縦覧と固定資産...
- 2021年9月3日 平成28年熊本地震により被災した家屋の代替家屋にかかる固定資産...
- 2021年8月31日 固定資産評価審査申出制度について