平成28年熊本地震により被災した家屋の代替家屋にかかる固定資産税の特例について
平成28年熊本地震により被災した家屋の所有者が、令和5年3月31日までに、被災家屋に代わる家屋を取得(中古含む)又は大規模な改築をした場合に、当該家屋(以下、「代替家屋」という。)の固定資産税のうち、被災家屋の床面積相当分について、以後4年度分の税額が2分の1減額されます。
1.対象となる方
- 被災家屋の所有者(被災家屋が共有物の場合は、その持分を有する者を含む)
- 被災家屋の所有者に相続が生じたときの相続人
- 代替家屋に被災家屋の所有者と同居する三親等内の親族
- 被災家屋を所有していた法人の合併又は分割により設立された法人
※被災家屋の所有者とは、被災当時の所有者をいい、被災後に新たに取得した場合は対象となりません。
2.代替家屋の要件
被災家屋に替わるものとして取得した家屋であり、原則として被災家屋と用途が同一であること。
3.被災家屋の要件
平成28年熊本地震により被災した家屋(原則としてり災証明書の判定が「半壊」以上)であり、原則として取り壊しがされていること。
4.特例申告書の提出期限及び提出先
取得した年の翌年の1月31日までに、以下の書類を添付の上、特例申告書を税務課固定資産税係に提出してください。(市より新築の家屋評価にお伺いする場合は、特例申告書をお持ちします。)
5.添付書類
- り災証明書の写し(被災家屋が菊池市に所在した場合は不要)
- 平成28年度固定資産名寄帳証明書等(被災家屋が菊池市に所在した場合は不要)
- 被災家屋の取り壊しが確認できる書類(被災家屋が菊池市に所在した場合は不要)
- 代替家屋の所有者が、被災家屋の所有者の相続人であること、または被災家屋の所有者と同居する三親等内の親族であることを証する 戸籍謄本(本籍地が菊池市である場合は不要)
- 合併又は分割により設立された法人であることを証する 法人の登記事項証明書(写)
※被災家屋が固定資産課税台帳に登録されていない場合は、被災家屋が所在したことを確認できる書類が必要です。
※必要に応じて上記以外の書類を提出していただく場合や被災家屋の所在する市町村へ問い合わせをする場合があります。
下記リンクをクリックし、ダウンロードしてご覧ください。
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