犬や猫を飼っている皆さんへ
犬を飼っている方へ
●犬が散歩中に糞をしたら持ち帰って処理しましょう。
排泄した糞の未処理により、市民の方からの「犬・猫の糞尿」に関する苦情や相談が大変多くなっています。道路や家の前に糞が落ちているのは、気持ちのいいことではありません。散歩に出かける際は処理袋等を持って行き、必ず持ち帰るなど適切に処理を行ってください。
●犬はつないで飼いましょう。また、他の人に迷惑をかけないよう、犬をリード等でつないで散歩させてください。
犬の放し飼いによる咬みつき事故、他人の敷地での迷惑行為等の苦情が数多く寄せられています。子犬のときから、つないで飼う習慣をつけましょう。
●首輪及び鑑札をつけましょう。
「犬が行方不明になった」とのご相談が市民の方々から寄せられています。飼い主の早期発見のために、首輪や鑑札は有効です。
〜犬の登録及び狂犬病予防注射について〜
犬の飼い主は狂犬病予防法に基づいて、取得した日から(生後90日以内の犬を取得した場合にあっては、生後90日を経過した日から)30日以内に犬の登録申請を行う必要があります。必ず登録を行ってください。(生涯で1回の登録となります。)
また、年1回の狂犬病予防注射が義務付けられていますので、忘れずに注射を行ってください。
猫を飼っている方へ
●首輪及び身元がわかるように名札をつけましょう
「猫が行方不明になった」とのご相談が多く寄せられていますので、万一迷子になったときに有効です。
●去勢、避妊手術を受けさせましょう。また、猫は室内飼育をお願いします。
子猫が生まれることを望まない場合や、生まれた子猫を全て幸せにできない場合は、去勢・不妊手術をしましょう。病気の予防、交通事故や失踪から猫を守るため、また繁殖による近隣トラブルを防ぐためにも屋内で飼うようにしましょう。
●野良猫にエサを与えるのをやめましょう。
一度餌付けをすると、その場所に住み着いて繁殖しご近所に迷惑をかけてしまいます。かわいそうだという気持ちはわかりますが、絶対に餌付けは行わないでください。不幸な猫を増やすだけでなく、ふん、おしっこ、鳴き声などで他人に迷惑をかける原因となります。
※動物を捨てる(遺棄)ことは、犯罪で罰則があります。また、地域の方に多大な迷惑を与えますので、絶対にやめてください。
動物の愛護及び管理に関する法律
第六章 罰則 第四十四条 3 愛護動物を遺棄した者は、百万円以下の罰金に処する。
どうしても飼えなくなった時は、新しい飼い主を探しましょう!
【飼い主のモラルが問われています!】
近隣や周囲の人に迷惑をかけることなく、楽しく快適にペットと暮らすためにもしつけは欠かせません。
命ある動物の所有者等として責任を十分に自覚して、愛情と責任を持って最後まで飼いましょう。
カテゴリ内 他の記事
- 2023年3月24日 さくらねこ無料不妊手術チケットの交付事業を始めます
- 2022年9月15日 特定外来生物「アライグマ」の生息情報
- 2022年9月9日 TNR活動用に猫用の捕獲器を貸し出します
- 2022年9月9日 空き地の雑草除去について
- 2022年9月9日 特定外来生物